市立小・中学校の学校給食費の無償化について
更新日:2024年4月1日
本市では,人口減少対策の一環として,子育て世帯の家計支援を目的に,市立小・中学校に在籍する児童生徒の給食費を,令和5年度から無償とします。
また,特別の事情により学校給食の提供を受けていない児童生徒,特別支援学校小学部・中学部または市外の小・中学校に在籍する児童生徒等の保護者に対しては,給食費相当額の支援を行います。
なお,それらにかかる経費は,「ふるさと応援基金」を財源としています。
学校給食費の無償化について
対象
市立小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者
ただし,生活保護等の現行の補助制度(全額市費負担を除く)により学校給食費が全額給付されている場合は,引き続きその補助制度を活用します。
以下の場合は無償化の対象外となります。
1.教職員,調理場職員等に提供される給食
2.一時的な体験入学や仮入学などで市立小・中学校に在籍しないものに提供される給食
3.調理場見学や授業参観等の試食会で保護者などに提供される給食
申請
申請は不要です。
給食費相当額の支援について
対象
1.特別の事情(食物アレルギー,長期欠席等)により,給食を停止している児童生徒の保護者
2.気仙沼市に住民登録があり,特別支援学校小学部・中学部に在籍する児童生徒の保護者
3.気仙沼市に住民登録があり,市外の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者
4.上記のほか,気仙沼市教育委員会教育長が認める者
ただし,国,県または市町村の制度により,学校給食費に相当する額の全額を補助されている場合は対象外となります。
支給額
1.特別の事情(食物アレルギー,長期欠席等)により,給食を停止している場合
(1)給食をすべて停止している場合
小学校は65,715円,中学校は78,975円を上限として,停止した給食の回数に応じて支給します。
(2)主食・おかず・牛乳のいずれかの給食のすべてを停止している場合
停止する給食分に相当する金額を,提供した給食の回数に応じて支給します。
注:主食のうち,米飯・パン・麺のいずれか一部のみ停止の場合や,おかずのうち一部を献立によって除去する場合等は,食材費の計算が複雑で個別対応が難しいことから,停止する給食分に相当する金額の支給は行いません。
注:「給食停止実施・解除申請書」により給食を停止している必要があります。様式は学校よりお渡ししているほか,本ページ下部にも掲載しております。
2.気仙沼市に住民登録があり,特別支援学校小学部・中学部に在籍する場合
小学部は65,715円,中学部は78,975円を上限として,自己負担分の実費を支給します。
注:国,県または市の制度により,学校給食費の一部について補助等を受けた場合は,補助金額を控除した額となります。
3.気仙沼市に住民登録があり,市外の小・中学校に在籍する場合
小学校は65,715円,中学校は78,975円を上限として,自己負担分の実費を支給します。
注:国,県または市町村の制度により,学校給食費の一部について補助等を受けた場合は,補助金額を控除した額となります。
申請
年度ごとに申請が必要です。申請する場合は,年度はじめまたは申請に該当する理由が発生した時点で速やかに「気仙沼市学校給食費等支援金交付申請書兼請求書」を学校または教育委員会へ提出してください。様式は学校よりお渡しするほか,本ページ下部にも掲載しております。
支給時期
年度末に支給します。年度途中で市外へ転出する場合は,転出時に支給します。
このページに関する問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 保健給食係
電話番号:0226-22-3441