学校運営協議会
更新日:2025年3月31日
コミュニティ・スクールの概要
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に基づき,保護者や地域住民等が一定の権限と責任をもって学校運営に参加することで,各学校長が作成する「育てたい子供像」,「目指すべき教育のビジョン」を共有し,その目標の実現に向けて協働する仕組みのある学校のことです。
(学校運営協議会を設置した学校のことをコミュニティ・スクールと呼びます。)
目的
学校・保護者・地域の連携・協働をより一層強化することで,社会総掛かりでの教育を実現し,「地域とともにある学校づくり」に取り組むものです。
学校運営協議会の主な役割
各学校運営協議会には主に3つの役割があります。
〇校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること
〇学校運営について,教育委員会又は校長に意見を述べ津ことができること
〇教職員の任用に関して,教育委員会規則で定める事項について,教育委員会に意見を述べることができること
学校運営協議会委員
学校運営協議会の委員には,教育委員会から委嘱・任命された地域住民,保護者,関係団体,教職員等があたり,一定の権限と責任を持って,連携・協働して学校の運営に参画します。
各学校運営協議会の委員は20名程度とし,任期は1年です。
気仙沼市コミュニティ・スクール連絡協議会の設置
令和5年度に気仙沼市コミュニティ・スクール連絡協議会を設置し,以下の内容について協議しています。
〇市立学校への学校運営協議会の設置促進に関すること
〇各運営協議会の活動に関する研修及び情報交換並びに各運営協議会の連携の推進に関すること
学校運営協議会と地域学校協働本部の一体的推進
幅広い地域住民の参画を得て,地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに,「学校を核とした地域づくり」を目指して,地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動のことを,地域学校協働活動といいます。
また,地域と学校の連携体制を基盤として,より多くのより幅広い層の地域住民,団体等が参画し,緩やかなネットワークを形成することにより,地域学校協働活動を推進する体制を地域学校協働本部といいます。
本市では,幅広い地域住民等の参画を得て,学校運営協議会を基盤として,「地域とともにある学校づくり」を,地域学校協働本部(活動)を基盤として,「学校を核とした地域づくり」を推進することで,社会総がかりでの教育を実現し,地域コミュニティの活性化を目指します。
関連ファイル
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教育委員会 生涯学習課 生涯学習係
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