学校施設開放事業
更新日:2024年1月29日
一般のスポーツ施設とは異なり、子どもたちの教育活動の場である校庭及び体育館を学校教育に支障のない範囲で活用し、地域住民のスポーツ活動に対して無料で開放する事業です。
子どもたちの手本となるよう、マナーを守って大切に使用してください。
1学校開放事業とは
社会体育の普及並びに児童生徒の安全な遊び場、運動の場の確保のために、気仙沼市内の小中学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で児童生徒、青年その他一般成人の団体に開放する事業です。
2施設を利用するには
施設を利用しようとする団体は、学校長を経由して教育委員会の認定を受けなければなりません。
利用団体の認定申請及び利用申請は、各学校にご提出ください。
学校施設を利用することができる団体
下記5項目をすべて満たしている団体がご利用いただけます。
- 団体メンバーが気仙沼市内に在住・勤務若しくは在学する方で構成されていること。
- 10人以上の団体であること。
- 団体メンバーに成人の監督者が含まれていること。
- 営利を目的とした団体ではないこと。
- コミュニティづくりを目的とした体育スポーツ(レクリエーションを含む)活動であること。
3利用団体認定の申請手続について
- 認定申請にあたっては、各学校が窓口となっていますので、使用を希望する学校に事前に連絡し、用途及び使用希望日時等を伝え、学校の了解を得てください。
- 学校の了解を得た後、団体認定申請書を学校に提出してください。
(提出された申請書は、学校を経由して教育委員会に提出されます。) - 教育委員会で審査後、認定書を代表者に送付します。
- 認定書の有効期限は登録日からその年度の3月31日までとなります。
翌年度も利用する場合には、改めて申請手続きが必要です。 - 年度の途中でも申請は可能ですが、認定時期は年4回(4月、7月、10月、翌1月)となりますので、認定月の前月15日までに申請書を提出してください。
4利用許可について
施設を利用するためには、教育委員会から利用団体として認定されなければなりません。
(1)実施校
市立小中学校が対象です。活動内容によっては使用が制限される場合がありますので、各学校にご確認ください。
(2)利用できる日及び時間
- 校庭
平日:5時から7時、17時から19時まで
土曜日・日曜日・祝日等:17時から19時まで - 屋内運動場
平日:18時から21時まで
土曜日・日曜日・祝日等:9時から21時まで
備考
- 12月29日から翌年の1月3日までを除きます。
- 本吉地域の開放学校の屋内運動場開放時間は21時30分までとします。
(3)利用の手続と許可について
学校施設を利用しようとするときは、利用希望日の少なくとも7日以前に利用団体認定証と利用申請書を持って学校長に申請してください。
なお、利用の許可は学校区域内団体が優先となりますのでご了承ください。
- 一団体の利用回数は、原則として月4回までとします。
- 利用の申請は、向こう1ヶ月分のみ許可することができます。
注:利用許可に要する日数は各団体の利用調整の都合により学校によって異なります。
4利用団体の遵守事項について
遵守事項が守れない場合、当該利用団体の使用を禁止することがあります。
- 管理指導員の指示に従うこと。
- 施設等を損傷しないこと。
万一、損傷した場合は、管理指導員に速やかに報告するとともに、利用者の責任において速やかに復旧すること。 - 必要以上に大きい音を出すなど、騒音により付近の住民に迷惑をかけないこと。
- ゴミは、必ず持ち帰ること。
- 利用後は必ず清掃を行い、現状に戻すこと。
- 物品等の販売を行わないこと。
- 喫煙・飲酒はしないこと。
- 照明等の電気使用については、節約に努め、電源コンセント等を使用する場合には、事前に学校の許可を得ること。
- 学校施設の備品は、事前に学校長の許可を得たうえで使用すること。
- 火気の使用は禁止とする。
- 利用団体が所有する器具等は、学校施設に保管せず、必ず持ち帰ること。
- 体育館の利用にあたっては、次のことに注意すること。
- 土足厳禁。上履きは運動靴とし、床面に傷の付くような履物を履かないこと。
- 器具を使用する場合は、床面に傷をつけることのないよう十分注意すること。
- 利用目的以外に使用しないこと。
- 利用時間は、準備から後片付けまで含むこと。
- 利用許可書を他団体に譲渡、貸与しないこと。
このページに関する問い合わせ先
教育委員会 生涯学習課 体育振興係
電話番号:0226-22-3442