子ども医療費助成制度について
更新日:2022年10月3日
子ども医療費助成制度について令和3年10月から対象となる方を拡大しました!
子ども医療費助成は、お子さんが病気になっても医療費の支払いを心配せず病院にかかれるよう、医療費の自己負担分を市で助成する制度です。
申請をいただくことによって、受給資格を判定し、資格のある方には「子ども医療費助成受給者証」を交付いたします。
本市では、令和3年10月から、所得制限を撤廃し、対象となる方の年齢を18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大しました!
助成の対象となる方について
気仙沼市に住民登録をしていて、各種健康保険に加入している0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんが対象です。
なお、お子さんの住民登録が本市にない場合でも、保護者の住民登録が本市にあり、他市町村の医療費助成制度の対象にならない場合は、登録申請により本市の助成の対象となりますので、保険年金課へご相談ください。
助成内容
入院・通院・調剤の、保険診療にかかる医療費の自己負担分です。 以下の場合は、助成の対象となりませんのでご注意ください。
- 健康診断、予防接種、入院時の差額室料、入院時の食事代、薬の容器代など
- 保険が適用となる場合でも、附加給付、高額療養費等に該当する医療費
- 交通事故など第三者行為による傷病に対する医療費
所得制限について(撤廃しました)
保護者の所得に関係なく助成します。
新規登録申請について
出生日や転入日から助成を受けるためには、1ヶ月以内に資格登録の申請をする必要があります。お子さんの保険証がまだ届いていないなど、1ヶ月以内に申請ができない場合はその旨をご連絡ください。
申出なく1ヶ月を過ぎた場合は、申請日からの登録となります。
申請の際は、市保険年金課または唐桑総合支所市民生活課・本吉総合支所市民生活課で手続きをしてください。
注:階上・大島両出張所では受付のみ行っています。
資格登録に必要なもの
(1)「子ども医療費受給資格登録申請書」(2)お子さんの健康保険証
(3)保護者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
次の要件1から2について、二つとも該当する場合は、(4)から(5)も必要です。
- 要件1 お子さんが小学校入学前の年齢の場合
- 要件2 転入又は市外に住所を有しているなど保護者の住民登録が令和3年1月1日時点気仙沼市にない場合
例:令和3年10月1日から令和4年9月30日まで →令和3年度(令和2年中)の所得証明書
(4)「子ども医療費助成に係る地方税関係情報取得に関する同意書」
(5)保護者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバーの入った住民票等)
注)1月1日に日本国内に住民登録がない方は、保護者のパスポートをお持ちください。
対象にならない場合について
次のいずれかに該当する場合は、助成の対象外です。
- 生活保護を受給している場合
- 他市町村の医療費助成制度の対象の場合
- 婚姻している場合(過去に婚姻していた方も含む)
- 児童養護施設入所等により県から受診券を交付されている場合
「子ども医療費助成受給者証」の有効期限について
受給者証の有効期限は、お子さんが「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」です。使用期間が長期間となりますので、大切にご使用ください。
助成方法
宮城県内の医療機関を受診する場合は、保険証と一緒に「子ども医療費助成受給者証」を提示することで、医療機関窓口での支払いが不要となります(保険適用分のみ)。
ただし、以下の場合は、医療機関の窓口で医療費の自己負担分をお支払いいただくことになります。
- 宮城県外の医療機関を受診した場合
- 本制度に対応していない医療機関で受診した場合
- 医療機関窓口で受給者証を提示しなかった場合
償還払いの申請方法
宮城県外の医療機関を受診した場合など、助成が受けられなかった方は、申請をいただくことで一度支払った医療費の自己負担分をお返しします。
申請の際は、市保険年金課または唐桑総合支所市民生活課・本吉総合支所市民生活課、階上・大島両出張所で手続きをしてください。
郵送でも申請ができます。
子ども医療費助成申請書
医療費を支払った日から2年以内に申請しなければ時効となり、助成が受けられませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
(1)医療費の領収書原本(お子さんの氏名・受診年月日・保険点数の記載があるもの)(2)通帳又はキャッシュカード(保護者又はお子さん名義)
(3)申請する保護者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)子ども医療費助成受給者証
(5)支給決定通知書(必要な方のみ。気仙沼市国民健康保険以外の医療保険に加入している方で、保険証を提示せずに受診し10割支払った場合、補装具や義足などを制作した場合、高額療養費に該当した場合等必要です。)
注)郵送で申請する場合は、上記(1)は原本、(2)から(5)はコピーを同封してください。
登録内容の変更、受給資格の喪失について
以下の場合は、登録内容の変更届出が必要となりますので手続きをしてください。
- 婚姻や離婚などにより保護者が変更になったとき
- 住所・氏名に変更があったとき
- 加入している健康保険に変更があったとき(健康保険の変更の届出は郵送でも申請できます。)
子ども医療費受給資格内容等変更届書
注)新しい保険証をお持ちください。郵送で申請する場合は新しい保険証のコピーを同封してください
以下の場合は、返納届を提出いただき、受給者証をお返しいただきます。 - お子さんが市外に転出したとき
- お子さんか婚姻したとき
- 生活保護の受給を開始したとき
- 児童養護施設入所等により県から受診券を交付されたときなど
「子ども医療費助成受給者証」の再交付について
受給者証を紛失した・破損したという場合は、再交付申請をいただければ再交付いたします。郵送でも申請ができます。
子ども医療費助成受給者証再交付申請書
注)申請する保護者の官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。郵送の場合は、本人確認書類のコピーを同封してください。
郵便で申請する場合の送付先
郵便番号988-8501
宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市市民生活部保険年金課医療給付係
その他
「高額療養費」と「限度額認定証」について
医療機関の窓口で支払う金額が自己負担限度額を超えた場合、加入している健康保険に申請することで、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。「高額療養費」に該当する医療費は、子ども医療費助成の対象となりません。
医療費が高額になりそうな場合は、あらかじめ加入している健康保険から、「限度額認定証」を交付してもらい、「子ども医療費助成受給者証」および「保険証」と併せて医療機関に提示してください。
「高額療養費」や「限度額認定証」の詳細は、加入している健康保険にお問い合わせください。
保険証の手続き中で、医療機関で10割支払った場合について
保険証の手続き中や、保険証を忘れたなどの理由により、医療機関窓口で10割負担をされた場合は、まず加入している健康保険に保険者負担分を請求してください。保険者負担分の支給後に、子ども医療費の償還払いの手続きを行ってください。
関連リンク
- 国保の医療費が高額になったとき
- 全国健康保険協会ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 医療給付係
電話番号:0226-22-3419