気仙沼市出産・子育て応援事業
更新日:2024年8月1日
事業概要
本市では,妊娠中の方や子育て家庭のみなさんが,安心して出産・子育てできるよう,相談事業をより充実させるとともに,妊娠届出時の面談と,出生後の面談(産後1か月から4か月頃の訪問)を受けた方へ,出産・子育て応援金の支給を行います。
<事業イメージ図>
伴走型相談支援の流れ
【1回目・妊娠届出時】妊娠届出時に専門職等による面談を実施
【2回目・妊娠8か月頃】アンケートを実施し,相談希望妊婦等へ面談等を実施
【3回目・出産後】赤ちゃん訪問等により面談を実施
経済的支援の対象者(申請日時点で,本市に住所を有する方)
(1)出産応援金(妊婦1人につき5万円)
令和4年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦の方
(2)子育て応援金(出生した子ども1人につき5万円)
令和4年4月1日以降に出生した子どもを養育する方(原則,子どもと同居する母親または父親)
例)双子の場合は,「5万円×2人分」を支給します。
申請方法・支給までの流れ
- 出産応援金
(1)母子健康手帳交付時の面談終了後,申請書をお渡しします。
(2)申請いただいた書類を確認後,決定通知書を送付します。
(3)申請受付日の翌月末を目途に支給します。
- 子育て応援金
(1)新生児訪問またはこんにちは赤ちゃん訪問終了後,申請書をお渡しします。
(2)申請いただいた書類を確認後,決定通知書を送付します。
(3)申請受付日の翌月末を目途に支給します。
申請時の必要書類
- ご案内に同封している「申請書」及び「アンケート」
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカードなど)
- 受取口座(申請者名義)の通帳又はカードの写し
よくある質問Q&A
Q 出産応援金の振込口座を,対象となる子どもの父親名義の口座とすることはできますか?
A 出産応援金の振込口座は,申請者(妊娠届出時の面談を受けた妊婦)名義の口座に限ります。なお,やむを得ず妊婦以外の方の口座への振込を希望する場合は,委任状の提出が必要です。
Q 子育て応援金の申請は,対象となる子どもの父親または母親のどちらが行いますか?
A 子育て応援金は、子どもを養育する方が申請できます。父母で子どもを養育している場合は,面談を受けた父または母のどちらが申請しても構いません。ただし,重複して申請することはできません。
Q 気仙沼市で(妊娠届出時又は出産後の)面談を受け,その後,他の市町村へ転出しました。この場合,気仙沼市と転出先市町村のどちらへ出産・子育て応援金の申請をすればよいですか。
A どちらに申請していただいても構いません。ただし,転出先の市町村へ申請する場合は,転出先市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。(注)重複して受給することはできませんのでご注意ください。
Q 住民票は気仙沼市ですが,里帰り出産をしました。里帰り先で赤ちゃん訪問を受けますが,その際は里帰り先で応援金が支給されますか?
A 里帰り先の市町村で面談を受ける場合でも,子育て応援金は,住民登録がある気仙沼市から支給します。里帰り先の市町村で赤ちゃん訪問を受ける場合は,事前に健康増進課(0226-21-1212)まで御連絡ください。
Q DV(ドメスティックバイオレンス)等が理由で,やむを得ず,住民票を元の住所地から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合は,住民票のある市町村と避難先の市町村のどちらへ応援金の申請をすればよいですか。
A 現在避難している市町村にご相談ください。Q 妊娠届出後に,流産・死産となりました。出産応援金の支給を受けることはできますか?
A 妊娠届出後に,流産・死産となった場合でも,出産応援金の対象となります。このページに関する問い合わせ先
気仙沼市子育て世代包括支援センター「すこやか」 電話:0226-52-0683
保健福祉部健康増進課 電話:0226-21-1212