養育医療(未熟児医療)の給付
更新日:2023年6月30日
未熟児養育医療とは
出生時の体重が2,000グラム以下等の未熟児のお子さんで、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた場合、指定した養育医療機関で医療の給付(助成)が受けられます。世帯の所得・課税状況により自己負担金が決定します。給付の対象となる方
気仙沼市に住所を有する未熟児で,入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(満1才未満)が対象です。手続きに必要な書類
- 養育医療給付申請書(様式第1号)
- 養育医療意見書(様式第2号)(指定養育医療機関の医師が記入したもの)
- 世帯調書(様式第3号)(同一世帯の方全員分を記入してください)
- 世帯調書に記載された方の当年度分の納税通知書又は所得・課税証明書
(学生を除いた生計を共にしている方全員分)- 「4課税状況等確認する旨の同意書」を提出した場合は,必要ありません。
- 診療開始時期が1月から6月までの場合には,前年度分の書類が必要です。
- 健康保険証(対象児本人の保険証がまだの場合には,加入予定の扶養義務者の保険証)
- 子ども医療費助成受給者証
- 子ども医療費代理受領委任状
- 申請者及び対象児のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 窓口に来られる方の身元確認書類
顔写真付きのものであれば1点(例)個人番号カード,運転免許証,パスポートなど
顔写真付きでないものであれば2点(例)健康保険証,年金手帳など - 印鑑
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 健康増進係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:411,412