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学区外通学許可基準のお知らせについて

更新日:2022年9月26日

学区外通学許可基準のお知らせ(通学区域の弾力的運用基準のお知らせ)

教育委員会では、昨今の子供達を取り巻く生活環境や通学路事情等の変化を踏まえ、学区外通学を希望する場合の許可基準を設けておりますのでお知らせいたします。
学区外通学が認められる場合は、下記のとおりです。

  1. 児童生徒が心身の障がいを抱えている場合
  2. 家庭の事情による場合
  3. 教育的配慮を必要とする場合
  4. 通学距離や安全に配慮する場合
  5. その他教育長が適当と認める場合
    • 詳しくは学区通学の許可基準等を確認ください

次年度新入学児童で上記基準に該当し学区外通学を希望する場合の手続きは下記のとおりです。

  1. 次年度新入学児童については、12月末までに保護者宛に入学通知書が郵送されます。入学通知書が届きましたら、教育委員会学校教育課に学区外通学をすることを連絡してください。
  2. 手続きにつきましては、1月下旬頃までに入学通知書を持参の上、教育委員会学校教育課で就学指定校変更の手続きを行ってください。
    • 手続きは、入学通知書が届きしだい、早急にお願いいたします。
    • 詳しくは、「学区外通学の許可基準等」をご覧いただき、ご不明な点がありましたら、教育委員会にお問合せください。

学区外通学の許可基準等(通学区域の弾力的運用基準等)

許可基準等基準の具体的内容

1児童生徒が心身に障がいを抱えている場合

  1. 心身の障がいや疾患、長期通院等により学区外通学を希望する場合
  2. 特別支援学級や病院内学級に入級の場合

2家庭の事情による場合

  1. 新築・増改築等で学区外に一時転居する場合
  2. 学年途中で市内転居があった場合
    • 学年末までこれまでの学校に通学可
    • 卒業まで1年を残すような場合も卒業までこれまでの学校に通学可
  3. 保護者の勤務等のため、児童生徒の帰宅後の保護観察が困難で学区外の親類等が児童生徒を預かる場合
    (対象児童は概ね第1学年から第3学年まで)
  4. 福祉施設への入所の場合

3教育的配慮を必要とする場合

  1. いじめや不登校等、生徒指導の面から学区外通学を希望する場合

4通学距離や安全に配慮する場合

  1. 学区が接する方で、隣の学校の方が通学距離が短く通学しやすい場合
  2. 学区が接する方で、隣の学校の方が道路事情や交通事情から安全に通学しやすい場合
    (該当は、小学校第1学年から第6学年までの児童)
  3. 兄弟姉妹が学区外通学を許可されている場合

5その他教育長が適当と認める場合

このページに関する問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学事係
電話番号:0226-22-3441

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