特別児童扶養手当
更新日:2024年4月1日
資格要件
特別児童扶養手当をうけるためには,次の資格要件に該当する方が,認定請求書に必要書類を添えて受給資格及び手当の額について認定を受ける必要があります。ただし,所得制限があり,手当を受けようとする方または同居の親族等の所得が一定額以上であるときは,手当は支給されません。
- 対象となる方
心身に障害がある20歳未満の児童の父または母,父母に代わってその児童を養育している方。ただし,父母または養育者,対象児童が日本国内に住所を有しない時や対象児童が里親に委託されたり,児童福祉施設(母子生活支援施設,保育所,知的障害児通園施設等を除く)に入所している場合は認定の対象とはなりません。
申請方法
特別児童扶養手当を申請する場合は,市子ども家庭課児童福祉係または各総合支所保健福祉課へご相談ください。
申請に必要なもの
申請に必要な書類は以下のとおりですが,申請する方の状況により異なりますので,詳しくは窓口でご相談ください。
1.認定請求書(窓口にて,説明の際にお渡ししますので,必要事項をご記入ください。)
注:申請者及び同居している方全員の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
2.特別児童扶養手当障害認定診断書
- 身体障害者手帳(1級から3級の一部。ただし内部障害を除く)や,療育手帳(判定A)をお持ちの方は,診断書の提出を省略できる場合があります。
3.戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
- 申請者と児童の戸籍が別の場合はそれぞれ1通
- 外国人の方は外国人登録記載事項証明書
4.振込口座通帳
- 請求者名義の普通預金口座となります。
5.児童が身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方はその手帳の写し
6. その他必要書類がある場合は窓口にて説明します。
各種届出について
特別児童扶養手当を受給している間は,以下のような届出が必要です。
| 届出の種類 | 届出を必要とするとき |
|---|---|
| 所得状況届 | 受給資格のある方は,毎年8月1日時点の状況を必要書類を添えて提出しなければなりません。提出しないと8月以降の手当が受給できません。 |
| 額改定届 | 対象児童の増減があったとき又は障害の程度が増進したとき |
| 資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
| 証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
| その他の届 | 氏名,住所,銀行口座の変更,受給者が死亡したとき,所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
支給額
手当の支給額は障害の程度(等級)によって異なります。
等級は申請時及び更新時に診断書等を提出していただき,障害が認定された場合,1級と2級に分かれます。
支給額(令和6年4月分より)
| 障害の程度 | 支給額 |
|---|---|
| 1級 | 1人につき月額55,350円 |
| 2級 | 1人につき月額36,860円 |
毎年4月,8月,11月の11日(11日が土曜日,日曜日または祝日にあたるときは,当該日前の平日)にそれぞれ前月分まで(11月は当月分まで)の手当が支給されます。詳しくはこちら「児童手当等の支払日について」
所得制限限度額
| 扶養親族等の人数 | 手当を請求する人(本人) | 扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
| 6人目以上加算額 | 1人につき380,000円を加算 | 1人につき213,000円を加算 |
扶養親族等とは,税法上の扶養親族をいいます。
- 同居している親族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは,手当が支給停止になります。
- 扶養親族等の中に下記の方がいる場合は,限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
本人の場合
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族または控除対象扶養親族数(19歳未満の者に限る)1人につき25万円
扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者の場合
老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいない場合は,当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき6万円
さらに,次のものを控除します。
社会保険料控除として一律8万円
雑損,医療費控除,小規模企業共済等掛金,配偶者特別控除の控除を受けている場合はその控除額
ただし,配偶者特別控除は上限33万円
障害,勤労学生控除は27万円
特別障害者は40万円
寡婦控除は27万円
寡夫控除は27万円
寡婦特別控除は35万円
- 扶養親族等の数,控除額は税法上で認められたものです。
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0226-22-3429