援助を受けた場合の報酬について
更新日:2022年5月30日
育児援助に対する報酬の基準
気仙沼市の育児援助に対する報酬の基準は下記のとおりです。
依頼した援助活動終了後、基準に従い利用会員から協力会員に直接報酬を支払っていただきます。
(報酬の支払いにセンターは関与いたしません。)
一般育児援助
平日(7時から19時)
1時間当たり 600円
早朝(7時まで),夜間(21時まで)
1時間当たり 700円
土曜日・日曜日・祝日
1時間当たり 700円
利用時間
- 児童を自宅で預かる場合は、協力会員が児童を預かった時から、利用会員に児童を引き渡した時までの時間
- 保育施設等への送迎の場合は、協力会員が児童を預かった時から、保育施設等へ送り届けた時までの時間、又は児童を保育施設から預かった時から、利用会員へ引き渡した時までの時間。
- 最初の1時間は、それに満たない場合でも1時間とみなした報酬額となります。延長した場合は30分単位となり、1時間を超えた時間が、30分までは1時間の半額、30分を超えた場合は1時間として、延長時間分を加算した報酬額となります。
- 兄弟の援助を行った場合は、2人目以降からは、上記金額の半分として、実施時間に応じた報酬額を加算します。
(平日1時間2人お願いした場合:600円+300円=900円となります) - 送迎等の場合の交通費は、利用会員から協力会員に実費を支払います。交通費の負担がないように、保育所施設や自宅近くの会員さんを紹介するようにしています。お気軽にご相談ください。
- 援助依頼時間がお昼やおやつを必要とする場合は、お子さんの好きな食べ物を持参してください。協力会員にお願いする場合は、事前打ち合わせの際、どんな食べ物がいいか(好き嫌いや好み、大きさ等)話していただき、実費をお支払いいただきます。
依頼を取り消す場合は、キャンセル料が発生する場合もあります。
- 前日までの連絡:無料
- 当日の連絡:依頼時間数の半額
- 連絡なしの取り消し:依頼時間数の全額
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0226-22-3429