母子・父子家庭医療費助成制度
更新日:2024年2月9日
父(母)がいない児童を養育している母(父)とその児童、又は両親のいない児童に対し、児童が18歳に達した最初の3月まで医療費の一部負担金を助成します。(所得制限があります。)
注:児童は「子ども医療費助成制度」の適用となります。また「心身障害者医療費助成制度」の対象者は母子・父子家庭医療費助成制度は対象外となります。
資格要件
助成をうけるためには,次の資格要件に該当する方が認定請求書に必要書類を添えて受給資格について認定を受ける必要があります。ただし,所得制限があります。
- 父母または養育者について次の全てに該当していること
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している
- 日本国内に住所を有している。
- 児童について次のいずれかに該当していること
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消し,父または母と生計を同じくしない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童(船舶・航空事故など)
- 父または母から1年以上にわたり遺棄されている児童
注)遺棄とは,父母が同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄していることをいいます。
出稼ぎや単身赴任等目的が達成されれば帰ってくることが予測される場合や,家庭の不和による単なる別居の場合等は該当しません。 - 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで懐胎した児童
- 父または母が法律の規定による保護命令を受けている児童
ただし,父母または養育者,対象児童が日本国内に住所を有しない時や対象児童が里親に委託されたり,児童福祉施設(母子生活支援施設,保育所,知的障害児通園施設等を除く)に入所しているや対象児童が父または母の配偶者(婚姻の届をせず内縁関係(事実上の婚姻関係)にある場合も含む)に養育されているときなどは認定の対象とはなりません。
申請方法
母子・父子家庭医療費助成を申請する場合は,市子ども家庭課児童福祉係または各総合支所保健福祉課へご相談ください。
申請に必要なもの
申請に必要な書類は以下のとおりですが,申請する方の状況により異なりますので,詳しくは窓口でご相談ください。
- 認定請求書(窓口にて,説明の際にお渡ししますので,必要事項をご記入ください。)
- 申請者のマイナンバーカードもしくは個人番号通知カードおよび運転免許証等
- 戸籍謄本(1か月以内に発行されたもので,離婚等の事由が記載されているもの)
- 申請者と児童の戸籍が別の場合はそれぞれ1通
- 外国人の方は外国人登録記載事項証明書
- 振込先口座通帳
- 請求者名義の普通預金口座となります。
- その他必要書類がある場合は窓口にて説明します。
各種届出について
母子・父子家庭医療費助成を申請してから資格を喪失するまでの間,以下のような届出が必要です。
| 届出の種類 | 届出を必要とするとき |
|---|---|
| 受給資格更新申請書 | 毎年8月に受給資格の更新手続きが必要です |
| 受給資格変更届 | 氏名,住所,加入している健康保険,振込口座,対象児童数を変更するとき |
| 受給者証返納届 | 受給資格がなくなったとき |
| 受給者証再交付申請書 | 受給者証をなくしたとき |
助成内容
- 助成額
1人あたり1医療機関で1か月の保険診療の自己負担額のうち、外来は1,000円、入院は2,000円を控除した額。入院の場合,食事療養費は助成対象外となります。また,自己負担額を支払った日から2年以上経過したものは助成対象外となりますのでご注意ください。 - 受診から助成までの流れ
- 受給者が医療機関を受診(または薬局で薬を処方)
そのとき受給者は通常通り医療費を支払います。 - 受給者が受給者が助成申請書に必要事項を記入し、医療機関に助成申請書を提出します。
- 医療機関が助成申請書に診療点数等を記入し、受給者に助成申請書が返されます。
- 受給者が、市子ども家庭課児童福祉係、または唐桑・本吉総合支所保健福祉課に助成申請書を提出します。
注:医療機関が直接子ども家庭課に提出される場合もあります。 - 助成申請書の提出が1日から10日の場合は翌月10日に、16日から末日の場合は翌々月の10日に助成額を指定口座に振り込みます。
- 受給者が医療機関を受診(または薬局で薬を処方)
所得制限限度額
| 扶養親族等の人数 | 手当を請求する人(本人) | 扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者 |
|---|---|---|
| 0人 | 1,540,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,920,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,300,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 2,680,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,060,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 3,440,000円 | 4,260,000円 |
| 6人目以上加算額 | 1人につき380,000円が加算されます。 | |
- 同居している親族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは,手当が支給停止になります。
- 扶養親族等の中に下記の方がいる場合は,限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
本人の場合
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族または控除対象扶養親族数(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者の場合
老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいない場合は,当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき6万円
さらに,次のものを控除します。
社会保険料控除として一律8万円
雑損,医療費控除,小規模企業共済等掛金,配偶者特別控除の控除を受けている場合はその控除額
ただし,配偶者特別控除は上限33万円
障害,勤労学生控除は27万円
特別障害者は40万円
寡婦控除は27万円
寡夫控除は27万円
寡婦特別控除は35万円
- 扶養親族等の数,控除額は税法上で認められたものです。