支援を必要とするお子さんのための助成制度
更新日:2023年11月28日
障害者医療費助成制度
重度の障害者の方が保険適用で医療を受けた場合の一部負担金を助成します(所得制限があります)。
対象者
- 身体障害者手帳1、2級及び内部障害3級の方
- 療育手帳Aの方、職親に委託されている療育手帳Bの方
- 特別児童扶養手当1級の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の児童で、身体に障害(肢体不自由、視覚障害等)があり、手術等によって障害の改善が認められる方に医療費の給付をします。医療費の給付を受ける場合の自己負担は、原則として医療費の1割負担となり、さらに世帯の所得に応じて月額自己負担上限額が定められています。
補装具費の助成
身体障害者手帳の所持者等が日常生活や就労・就学を行う上で、身体上の不自由さを補うための補装具の購入・修理にかかる費用の一部を助成します。事前に申請が必要です。
日常生活用具の給付
在宅障害のある方に対して、障害の種類や程度に応じて用具の給付を行います。事前に申請が必要です。
自立支援医療(精神通院)
精神障害又はてんかんを有する方で、一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合、医療費の自己負担が1割となります。
さらに世帯の所得に応じて月額自己負担上限額が定められています。
気仙沼市障害者社会参加促進助成券(タクシー券・燃料券)
心身に重度の障害を有する方の社会参加を促進するための助成券を発行しています。
助成券はタクシー料金の助成を受けられる「タクシー券」と、自動車の燃料料金の助成が受けられる「燃料券」からの選択となります。
タクシー券
助成額
券1枚につき500円の助成で1月あたり3枚、最大36枚を交付します。
対象者
- 身体障害者手帳1から2級及び下肢障害3級の方
- 療育手帳Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
燃料券
助成額
券1枚につき250円の助成で1月あたり1,500円の助成があります。
対象者
- 身体障害者手帳1から2級及び下肢障害3級の方
- 療育手帳Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
注:自動車の所有者及び運転者が、障害者本人または障害者と生計を一にする家族であることが要件となります。
注:上記は、障害者の方が18歳未満の場合です。18歳以上の方の助成についてはお問い合わせください。
申請・お問い合わせは
市役所社会福祉課障害福祉係 0226-52-0498
唐桑保健福祉センター「燦さん館」 0226-32-4811
本吉総合支所市民福祉課 0226-42-2975
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0226-22-3429