児童手当
更新日:2024年12月16日
制度改正について(令和6年10月から)
児童手当は,児童を養育する家庭の生活の安定と,次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。令和6年10月から,児童手当の制度改正が行われました。制度改正により,新たに対象となる方は,申請が必要です。
制度改正の内容は以下のとおりです。
- 所得制限の撤廃(所得制限・所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。)
- 支給期間の延長
児童手当の支給期間が,高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までとなります。 - 第3子以降の児童の支給額の増額
監護する子のうち,第3子以降の高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの子は,月額3万円の支給となります。 - 支払回数(支払月)の変更
児童手当の支払いが年6回(偶数月)となります。 - 支払通知書の廃止
児童手当の支払が2か月に1回になることに伴い,令和6年12月から児童手当支払通知書が送付されません。
令和6年10月からの制度
支給月額(申請した翌月からの支給)
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
(注)第3子以降の数え方(カウント方法)の変更
監護している子の数え方は,親等の経済的負担がある22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子についてカウント対象となります。
支給月
- 4月(2月分・3月分)
- 6月(4月分・5月分)
- 8月(6月分・7月分)
- 10月(8月分・9月分)
- 12月(10月分・11月分)
- 2月(12月分・1月分)
各前月までの2か月分を偶数月のそれぞれ9日(9日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)に支払います。
受給資格が消滅した場合等,支払月以外に振り込む場合があります。
支払状況等については,支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
申請方法
申請方法について
出生等により児童が増えた方,他市町村から転入した方や制度改正により新たに支給対象となる方などは,申請が必要です。
児童手当の受給者は,児童を監護する父母のうち所得が高い方です。
出生等により児童が増えた方や他市町村から転入した方は出生日や転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請すれば,翌月分からの手当が支給されます。
申請が遅れますと,遅れた月分の手当が受給できなくなる場合があります。
制度改正により新たに支給対象となる方は令和7年3月31日までに申請すれば,令和6年10月分からの手当が支給されます。令和7年3月31日を過ぎた場合の認定は,申請月の翌月分からの支給となりますので、制度改正により申請が必要な方は必ず申請してください。
公務員の方は,勤務先での申請となりますので,勤務先の担当部署へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 申請者及び配偶者の「マイナンバーカード」もしくは「個人番号通知カード」および「運転免許証」等(申請者のみ)
- 振込先金融機関口座の写し(預金通帳やカード等)
- その他,別途書類の提出が必要になる場合など上記以外でも手続きが必要な場合があります。
届出および手続き一覧
| 届出を必要とするとき | 届出の種類 | |
|---|---|---|
| 1 | 新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
| 2 | 毎年6月(一部の受給者) | 現況届 |
| 3 | 出生等により児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
| 4 | 児童を養育しなくなったとき | 受給事由消滅届または額改定届 |
| 5 | 受給者が他の市町村に転出したとき | 受給事由消滅届(転出先では認定請求書) |
| 6 | 受給者と児童が別居したとき | 別居監護申立書または受給事由消滅届 |
| 7 | 受給者が公務員となったとき | 受給事由消滅届 |
| 8 | 大学生年代の子を含め3人以上の子を養育しているとき | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
児童手当の手続は電子申請で簡単に!(詳しくはこちら)
現況届
現況届は,毎年6月1日の状況を把握し,6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件を満たしているか を確認するためのものです。
これまでは6月に現況届の受付を行っていましたが,令和4年6月から制度が変わり児童手当の現況届の提出が不要になりました。
ただし一部の方は引き続き現況届の提出が必要になり、届出をしないと6月分以降の手当が受給できなくなりますので,ご注意ください。
現況届の提出が必要な人
- 配偶者からの暴力等により,住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- その他,市区町村から提出の案内があった人
令和6年9月までの制度
(令和6年9月分まで)支給月額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 10,000円 |
注:児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上,所得上限限度額未満の場合は,特例給付として月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の場合には児童手当が支給されません。
所得制限については,下記の所得制限・上限限度額表をご覧ください。
第3子以降とは,高校卒業まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち,3人目以降をいいます。
(令和6年9月分まで)支給月
- 6月(2月分から5月分)
- 10月(6月分から9月分)
- 2月(10月分から1月分)
(令和6年9月分まで)所得制限・所得上限限度額表
| (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | |||
|---|---|---|---|---|
| 扶養親族 の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
| 0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
| 1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
| 2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
| 3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
| 4人 | 774 | 1002.1 | 1010 | 1238 |
| 5人 | 812 | 1042.1 | 1048 | 1276 |
注)収入額の目安は,給与収入のみで計算していますので,ご注意ください。
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0226-22-3429