児童扶養手当
更新日:2025年4月7日
資格要件
児童扶養手当をうけるためには,次の資格要件に該当する方が認定請求書に必要書類を添えて受給資格及び手当の額について認定を受ける必要があります。ただし,所得制限があります。
- 父母または養育者について次の全てに該当していること
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している。(政令で定める程度の障害の状態にある児童については20歳未満)
- 日本国内に住所を有している。
- 児童について次のいずれかに該当していること
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消し,父または母と生計を同じくしない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童(船舶・航空事故など)
- 父または母から1年以上にわたり遺棄されている児童
注)遺棄とは,父母が同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄していることをいいます。出稼ぎや単身赴任等目的が 達成されれば帰ってくることが予測される場合や,家庭の不和による単なる別居の場合等は該当しません。 - 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで懐胎した児童
- 父または母が法律の規定による保護命令を受けている児童
ただし,父母または養育者,対象児童が日本国内に住所を有しない時や対象児童が里親に委託されたり,児童福祉施設(母子生活支援施設,保育所,知的障害児通園施設等を除く)に入所している時や対象児童が父または母の配偶者(婚姻の届をせず内縁関係(事実上の婚姻関係)にある場合も含む)に養育されている時などは認定の対象とはなりません。
申請方法
児童扶養手当を申請する場合は,市子ども家庭課児童福祉係または各総合支所市民福祉課へご相談ください。
申請に必要なもの
申請に必要な書類は以下のとおりですが,申請する方の状況により異なりますので,詳しくは窓口でご相談ください。
- 認定請求書(窓口にて,説明の際にお渡ししますので,必要事項をご記入ください。)
- 申請者のマイナンバーカードもしくは個人番号通知カード
- 戸籍謄本(1か月以内に発行されたもので,離婚等の事由が記載されているもの)
- 申請者と児童の戸籍が別の場合はそれぞれ1通
- 外国人の方は外国人登録記載事項証明書
- 振込口座通帳もしくはキャッシュカード(請求者名義の普通預金口座のもの)
- 年金手帳
その他必要書類がある場合は窓口にて説明します。
各種届出について
児童扶養手当を受給している間は,以下のような届出が必要です。
| 届出の種類 | 届出を必要とするとき |
|---|---|
| 現況届 | 受給資格のある方は,毎年8月1日時点の状況を必要書類を添えて提出しなければ なりません。提出しないと8月以降の手当てが受給できません。 なお,2年間提出がないと受給資格がなくなります。 |
| 額改定届 | 対象児童の増減があったとき |
| 資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
| 証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
| その他の届 | 氏名,住所,銀行口座の変更,受給者が死亡したとき,所得の高い扶養義務者と同居ま たは別居したときなど |
支給額
支給額(令和7年4月分から)
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人目 | 月額46,690円 | 所得に応じて月額46,680円から 11,010円の範囲で決定します。 |
| 児童2人目 | 月額11,030円加算 | 所得に応じて月額11,020円から 5,520円の範囲で決定します。 |
| 児童3人目以降 | 3人目から児童1人増えるごとに, 上記の額に11,030円加算 |
所得に応じて月額11,020円から 5,520円の範囲で決定します。 |
支給額(令和6年11月分から令和7年3月分まで)
注)令和6年11月1日の改正により,第3子以降加算額が引き上げられました。
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人目 | 月額45,500円 | 所得に応じて月額45,490円から 10,740円の範囲で決定します。 |
| 児童2人目 | 月額10,750円加算 | 所得に応じて月額10,740円から 5,380円の範囲で決定します。 |
| 児童3人目以降 | 3人目から児童1人増えるごとに, 上記の額に10,750円加算 |
所得に応じて月額10,740円から 5,380円の範囲で決定します。 |
支給額(令和6年4月分から令和6年10月分まで)
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人目 | 月額45,500円 | 所得に応じて月額45,490円から 10,740円の範囲で決定します。 |
| 児童2人目 | 月額10,750円加算 | 所得に応じて月額10,740円から 5,380円の範囲で決定します。 |
| 児童3人目以降 | 3人目から児童1人増えるごとに, 上記の額に6,450円加算 |
所得に応じて月額6,440円から 3,230円の範囲で決定します。 |
支給時期
児童扶養手当の一部支給停止(減額)について
- 手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過した方または手当の支給事由が発生した月の初日から起算して7年を経過した方について,手当額が減額されます。
- ただし,対象となる児童が3歳未満の場合は除きます。
- 減額対象となる方のうち,下記の1から4の事由に該当する方は,手当の一部支給停止(減額)の対象外となります。
- 就労しているまたは就職活動中である。
- 障害の状態にある。
- 疾病,負傷または要介護状態等にある。
- 監護する児童又は親族が障害,負傷,疾病,要介護状態等にあり,介護の必要があり就労が困難である等
所得制限限度額
所得制限限度額(令和6年11月から)
| 扶養親族等の人数 | 手当を請求する人(本人) | 扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
| 4人目以上加算額 | 1人につき38万円が加算されます。 | ||
所得制限限度額(平成30年8月から令和6年10月まで)
| 扶養親族等の人数 | 手当を請求する人(本人) | 扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
| 1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
| 2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
| 3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
| 4人目以上加算額 | 1人につき38万円が加算されます。 | ||
扶養親族等とは,税法上の扶養親族をいいます。
同居している親族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは,手当が支給停止になります。
扶養親族等の中に下記の方がいる場合は,限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
本人の場合
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族または控除対象扶養親族数(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者の場合
老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいない場合は,当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき6万円
公的年金等との併給について
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。
これまで,公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが,平成26年12月以降は,年金額が児童扶養手当額より低い方は,その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
障害基礎年金等との併給調整について
令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。
詳細はこちら(厚生労働省からのお知らせ)をご覧ください。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲について
これまで,障害基礎年金等(注1)を受給しているひとり親家庭は,障害基礎年金等の月額(本人分+子の加算部分)が児童扶養手当の月額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが,令和3年3月分の手当以降は,児童扶養手当の月額が障害基礎年金等の子の加算部分の月額を上回る場合,その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金,労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
支給制限に関する所得の算定について
児童扶養手当では,受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)について,それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱い(注2)があります。
令和3年3月分の手当以降は,障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注3)が含まれます。
(注2)支給制限の額は,扶養親族の数などによって異なります。
(注3)障害年金,遺族年金,労災年金,遺族補償など。
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0226-22-3429