出産育児一時金
更新日:2024年2月5日
出産育児一時金は,被保険者及びその扶養家族が出産(妊娠85日以上の死産,流産を含む)したときに,支給されます。
国民健康保険加入の方
- 支給額等は出産育児一時金をご覧ください。
- 「直接支払制度」を利用される場合は,市から病院に直接支給しますので,市役所での手続きは不要です。ただし,出産費用が一時金の支給額より少なかったときは,出産後に市役所に申請してください。
- 「直接支払制度」については,出産する医療機関にご相談ください。
勤務先等の健康保険に加入の方
勤務先等の健康保険の加入者が出産した場合は,勤務先等へお問い合わせください。お問い合わせは
保険年金課医療給付係0226-22-3419このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0226-22-3429