ひとり親世帯臨時特別給付金について
更新日:2021年1月21日
ひとり親世帯臨時特別給付金(令和2年5月27日閣議決定)として,児童扶養手当受給世帯等に対して支給する臨時特別給付金についてお知らせいたします。
ひとり親世帯臨時特別給付金とは
新型コロナウィルス感染症の影響により,子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため,臨時特別給付金を支給するものです。
支給対象者
児童扶養手当の受給資格があり,以下のいずれかの要件を満たす方に給付します(児童扶養手当法上の所得制限限度額以上の所得の方は対象となりません)。
1.児童扶養手当受給世帯等への基本給付
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2) 公的年金給付等を受けていることにより,令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(注1、注2)
(3) 新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し,直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
注1 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく,児童扶養手当の申請をしていれば,令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止された方も対象となります。
注2 公的年金給付等を受給していても,児童扶養手当に係る支給制限限度額を上回る場合は(2)の要件では支給対象となりません。
令和2年12月に,ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付について再支給されることとなりました。詳しくはこちら
2.収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への追加給付
上記(1)・(2)の支給対象者のうち,新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し,収入が大きく減少した方
給付額
1.児童扶養手当受給世帯等への基本給付
1世帯5万円,第2子以降1人につき3万円の加算(1回限り)
2.収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への追加給付
1世帯5万円(1回限り)
支給開始時期・申請手続き等について
1.基本給付(1)に該当する方は申請不要です
令和2年6月分の児童扶養手当を受給している方へは,7月22日に本給付金のお知らせを送付する予定です。本給付金の支給について申請は不要ですが,給付金を希望しない場合には辞退の届出(受給拒否の届出書)が必要となります。また,支給日については8月13日(木曜日)の予定です。
2.基本給付(2)(3),追加給付は申請が必要です
対象となる方は,次のとおり申請を受け付けます。
受付期間
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
受付場所
気仙沼市保健福祉部子ども家庭課(ワンテン庁舎2階)
受付時間
8月3日から8月31日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く) 8時30分から19時まで
9月1日以降(土曜日、日曜日、祝日を除く) 8時30分から17時15分まで
必要書類
【基本給付(2)(3)に該当する方】
- 本人確認書類(運転免許証,パスポート,マイナンバーカード,健康保険証など)
- 受取口座の通帳またはカード
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)
- 基本給付(2)に該当する方:年金額がわかるもの(年金振込通知書等)
基本給付(3)に該当する方:申し立てに係る収入額のわかるもの(令和2年2月分以降で収入が減った月の給与明細書,売上台帳等)
【追加給付】
1 収入が減少したことがわかる給与明細等(令和2年2月分以降で収入が減った月の給与明細書,売上台帳等)
ひとり親世帯臨時特別給付金の詳細については、下記、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ (外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:441,442,435