気仙沼市犯罪被害者支援条例を制定しました
更新日:2024年7月8日
安全で安心して暮らせる地域社会を実現するために
誰もがある日突然,犯罪の被害に遭う可能性があります。犯罪被害者への支援は,市民が安全で安心して暮らせる地域社会を実現するために,必要な取組みです。
気仙沼市では,犯罪の被害に遭われた方が一日でも早く,平穏な生活を営むことができるよう,「気仙沼市犯罪被害者等支援条例」を定め支援を行っています。
◎条例制定日
令和5年4月1日◎主な支援内容
「気仙沼市犯罪被害者等支援条例」では大きく3つの支援を規定しています。1 相談及び情報の提供等
様々な問題についての相談及び必要な情報提供のため,市民相談窓口を設置しています。2 見舞金等の支給
- 遺族見舞金
対象:犯罪行為によりお亡くなりになられた方の遺族である市民
金額:30万円 - 傷害見舞金
対象:犯罪行為により重傷病の被害を受けた市民
金額:10万円 - 死体検案費用支援金
対象:犯罪行為によりお亡くなりになられた方の遺族である市民
金額:10万円又は死体検案に要した費用
3 居住の安定
犯罪等により,これまで住んでいた住居で暮らすことが困難となった犯罪被害者等に対し,一時的な利用に供する住居の提供を行います。(注)犯罪被害や捜査状況を総合的に判断した上で各種支援の適用を決定いたしますので,まずは所轄の警察署(関連リンク:「犯罪被害等の相談窓口の御案内」を参考)へお問い合わせください。
関連リンク
- 犯罪被害等の相談窓口の御案内(外部サイトにリンクします)
- 宮城県警察 被害者支援室(外部サイトにリンクします)
- 宮城県 共同参画社会推進課(外部サイトにリンクします)
- 公益社団法人みやぎ被害者支援センター(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
電話番号:0226-22-3401