会計年度任用職員とは
更新日:2022年1月6日
地方公務員法などの改正により創設
地方公共団体は,人口減少・高齢化の進行や行政需要の多様化など社会経済情勢の変化に対応するとともに,勤務形態も多様な働き方が求められており,「任期の定めのない常勤職員」(以下「常勤の一般職」)が中心の公務運営を原則としつつ,最小のコストで最も効果的なサービスの提供を行うため,幅広い行政分野で「臨時・非常勤職員」を多種多様な勤務形態で任用してきてきました。その総数は,年々増加し,現在では地方行政の重要な担い手となっています。
一方で,「臨時・非常勤職員」の任用は,正規職員に近い勤務形態の臨時・非常勤職員に関して,処遇上の課題も指摘されてきました。
これらを背景に,平成29年5月に公布された改正地方公務員法において,令和2年4月1日より,特別職非常勤職員と臨時的任用職員の任用要件が厳格化され,いわゆる「嘱託員・臨時職員」の多くは対象から外れることとなり,任用の適正化を図るため,非常勤の一般職である「会計年度任用職員制度」が創設されるました。
任期が採用日から会計年度末まで範囲内(最長1年。再任用可能。)であることから,「会計年度任用職員」という名称となったもので,勤務時間は,常勤の一般職と同じ週38時間45分(1日7時間45分・週5日)である「フルタイム」と,それより短い「パートタイム」に区分されます。
会計年度任用職員の待遇など
給与などが改善されます
1給料の改善
前職・経験等を加味した給料表に基づく給料体系に変更されます。
注)前職歴の経験年数が,任用開始時の給料額に加算されます。
注)再度,任用された場合は,前年度の職歴が加味され,当月以降の給料に反映されます。
注)職種や勤務時間,前職歴などにより,月額が異なります。
2期末手当(ボーナス)を新たに支給
会計年度任用職員には,期末手当(最大年間2.55か月)が新たに支給対象されます。
注)一定時間以上の勤務が6か月継続する場合に対象となります。
注)任用時期により,支給月数が異なります。
注)期末手当のほか,通勤手当・特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当なども支給対象となります。
3退職手当(退職金)を新たに支給
フルタイムの任用(6か月以上)が終了した時点で,退職手当が支給されます。
なお,翌年度に期間を空けず,再度任用された場合は,期間通算され最終的な離職時に退職金が支給されます。
注)パートタイム職員,短期任用職員は支給対象となりません。
注)退職事由や勤務期間により手当額が異なる場合があります。
4休暇や健康保険制度も対象
任用期間により,これまでの年次有給休暇付与に加え,特別休暇(有給・無給)が取得できます。
また,勤務時間や任用期間などにより市町村職員共済組合や社会保険の加入も可となります。
(例)有給の休暇・・・年次休暇,公民権の行使,官公署への出頭,親族の死亡など
無給の休暇・・・産前・産後,保育時間,子の看護,介護,負傷又は疾病など
最長3年で再スタートも可能
一度任用された職員が,翌年度も任用を希望される場合,その年の人事評価が成績良好な場合に限り,受験などをせずに再度任用(最長3年)することが可能になります。
なお,3年経過後は,あらためて試験を受験いただくことで,新たな任用として再スタートも可能です。
注)空白期間がなく再スタートとして任用された場合は,退職手当積算の勤務期間(年数)は加算され,最終的な離職時に合算して支給されます。
地方公務員としての義務も生じます
- 会計年度任用職員は,非常勤の一般職である地方公務員に位置づけられ,地方公務員法に適用されている各規定の対象となり,様々な義務(職務専念,守秘義務,政治的行為の制限など)が課されます。
- 条件付き採用期間(いわゆる試用期間)が1か月設けられます。
- 懲戒処分の対象となるため,一定の義務違反があった場合,「免職」「停職」「減給」等の処分を受ける可能性があります。
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