気仙沼市職員のハラスメント防止に関する指針
更新日:令和6年1月30日
気仙沼市職員のハラスメント防止に関する指針を策定しました
職場におけるハラスメントは、働く個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分に発揮することの妨げにもなります。市にとっても職場秩序の乱れや職務の円滑な遂行への阻害につながり、市政の効率的運営に重大な支障をきたすことになりかねません。
職場におけるハラスメントが発生すると、ハラスメントを受けた人にとっては、人格を傷つけられ、仕事への意欲や自信を失い、心の健康を害することにもつながり、休職や退職に至る場合があります。また、ハラスメント行為者にとっては、職場での周囲からの信頼を失い、懲戒処分を受けるなど、自分自身の居場所が失われる結果を招いてしまう行為でもあります。
そのような事態を未然に防止するためには、すべての職員がハラスメントに関する正しい知識と具体的な対策等について共通の認識を持って職務に取り組み、ハラスメント対策に職場全体で取り組むことが重要です。
こうした考え方のもと、職員一人ひとりの尊厳や人格が尊重され、快適に働くことができる職場環境を確保することを目的として、「気仙沼市職員のハラスメント防止に関する指針」を策定しました。
この指針は、職員が生き生きと仕事を行い、その能力を十分に発揮できるような風通しの良い職場づくりを進めるため、ハラスメントの内容及び防止策を示し、未然防止を図るとともに、職場がハラスメントの対応にあたって留意すべき事項を定めるものです。
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