保有個人情報(自己の情報)の開示請求
更新日:2024年3月22日
気仙沼市(市長、教育委員会など)が保有する公文書に記載のあるご自身の個人情報の開示について、ご本人(または未成年者、成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人)が請求することができます。
個人情報とは
個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより個人が識別することができるものをいいます。
開示請求の手続と相談窓口
市役所本庁舎2階の総務部総務課文書法制係で、開示請求に関する受付や相談を行っています。開示を請求したい内容を確認した後に、所定の保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して提出していただきます。印鑑などの押印は必要ありません。郵送による請求も可能です。
ご本人の証明などをお持ちください
開示請求の受付の際にご本人の確認を行いますので、次の証明又は書類をお持ちください。
- ご本人が開示請求をする場合
運転免許証、各種健康保険証、マイナンバーカード等のご本人が確認できる書類(写真がない書類の場合は、複数の書類を提示していただきます。) - 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が開示請求をする場合
法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書、登記事項証明書など) - 本人の委任による任意代理人が開示請求をする場合
任意代理人の資格を証明する委任状(委任者の実印により押印されたもの)
印鑑登録証明書又は委任者の運転免許証、マイナンバーカード等の写し
注)印鑑登録証明書は開示請求日前30日以内に交付を受けた原本(コピー不可)
郵送による開示請求の添付書類
開示請求を郵送により提出する場合は、保有個人情報開示請求書のほかに、次の証明又は書類を郵送してください。
- ご本人が開示請求をする場合
運転免許証、各種健康保険証、マイナンバーカード等のご本人が確認できる書類(写真がない書類での提示の場合、複数の書類を提示していただきます。)
請求者本人の住民票の写し
注)住民票の写しは開示請求日前30日以内に交付を受けた原本(コピー不可) - 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が開示請求をする場合
法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書、登記事項証明書など) - 本人の委任による任意代理人が開示請求をする場合
任意代理人の資格を証明する委任状(委任者の実印により押印されたもの)
印鑑登録証明書又は委任者の運転免許証、マイナンバーカード等の写し
注)印鑑登録証明書は開示請求日前30日以内に交付を受けた原本(コピー不可)
開示・部分開示・非開示の決定
開示請求を受けた日の翌日から起算して14日以内(決定に時間を要するなどやむを得ない理由がある場合、延長します。)に開示するかどうかを決定し、文書でお知らせします。
開示をしない場合もあります
次の項目のいずれかに該当する公文書については、開示しない(非開示)場合があります。また、ひとつの公文書に開示する部分と開示しない部分が共存する場合には、開示しない部分を除いて開示する(部分開示)場合があります。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある情報
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
開示の方法
公文書の開示は、総務課内の個人情報コーナーにおいて、閲覧、視聴又は写しの交付を行います。開示の日時及び場所については、あらかじめ文書でお知らせします。公文書の閲覧又は視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用(A4版・白黒コピーの場合、1面につき10円)をいただきます。
なお、写しの交付を希望される方は、上記方法によるほか、郵送により交付を受けることもできます。この場合、コピー代金のほかに郵便料を負担していただくこととなりますので、指定の方法により納入してください。
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 文書法制係
電話番号:0226-22-3401