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個人情報(自己の情報)の開示請求

更新日:2021年1月6日

気仙沼市(市長,教育委員会など)が保有する公文書に記載のあるご自身の個人情報の開示について,ご本人(または未成年者,成年被後見人の法定代理人)が請求することができます。

個人情報とは

個人情報とは,個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は他の情報と照合することにより個人が識別することができるものをいいます。

開示請求の手続と相談窓口  

市役所本庁舎2階の総務部総務課文書法制係で,開示請求に関する受付や相談を行っています。開示を請求したい内容を確認した後に,所定の自己情報開示請求書に必要事項を記入して提出していただきます。印鑑などの押印は必要ありません。

ご本人が病気療養,重度の身体障害などやむを得ないと認める相当の理由により来庁できない場合は,郵送による提出もできます。ただし,開示請求対象の特定及び本人確認に支障がある場合は郵送による提出はできません。

ご本人の証明などをお持ちください

開示請求の受付の際にご本人の確認を行いますので,次の証明又は書類をお持ちください。

  1. ご本人が開示請求をする場合
    運転免許証,各種健康保険証,各種年金手帳又は各種証明書などのご本人が確認できる書類(写真がない書類での提示の場合,複数の書類を提示していただきます。)
  2. 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が開示請求をする場合
    上記1「ご本人が開示請求をする場合」の証明書類と法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本,戸籍抄本,家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書,登記事項証明書など)

郵送による開示請求の添付書類

開示請求を郵送により提出する場合は,自己情報開示請求書のほかに,上記の請求者ご本人を確認することができる証明又は書類と郵送でなければ請求ができないことが確認できる書類(医師の診断書,身体障害者手帳の写し等)を郵送してください。

開示・部分開示・非開示の決定

開示請求を受けた日の翌日から起算して14日以内(決定に時間を要するなどやむを得ない理由がある場合,延長します。)に開示するかどうかを決定し,文書でお知らせします。

開示をしない場合もあります

次の項目のいずれかに該当する公文書については,開示しない(非開示)場合があります。また,ひとつの公文書に開示する部分と開示しない部分が共存する場合には,開示しない部分を除いて開示する(部分開示)場合があります。

  1. 開示請求をしたご本人以外の個人に関する情報
  2. 法人等の活動利益を損なう情報
  3. 個人の指導,評価,診断等に関する情報であり,開示することにより当該指導,評価,診断等に著しい支障が生じるおそれがある情報
  4. 市や他の地方公共団体,国などの事務事業に関する意思決定過程の情報や事務事業の円滑な執行に支障のあるもの,又は他の地方公共団体や国などとの協力関係を損なう情報
  5. 人の生命,財産の保護や公共の安全の確保に支障がある情報
  6. 法令等の規定により明らかにご本人に開示することができない情報

開示の方法

公文書の開示は,総務課内の個人情報コーナーにおいて,閲覧,視聴又は写しの交付を行います。開示の日時及び場所については,あらかじめ文書でお知らせします。公文書の閲覧又は視聴は無料ですが,写しの交付を希望される場合は,写しの作成に要する費用(A4版・白黒コピーの場合,1面につき10円)をいただきます。
なお,写しの交付を希望される方は,上記方法によるほか,郵送により交付を受けることもできます。この場合,コピー代金のほかに郵便料を負担していただくこととなりますので,指定の方法により納入してください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 総務課 文書法制係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:227,228

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