コンテンツにジャンプ

トップページ > 市の紹介・市政情報 > 情報公開 > 公文書の公開請求

公文書の公開請求

更新日:2024年6月28日

気仙沼市(市長、教育委員会など)が保有する公文書は、どなたでも請求することができます。

公開請求の手続と相談窓口

市役所本庁舎2階の総務部総務課文書法制係で、公開請求に関する受付や相談を行っています。
情報公開を請求したい内容を確認した後に、所定の公文書公開請求書に必要事項を記入して提出していただきます。印鑑などの押印は必要ありません。 

公開請求の請求方法は次のとおりです。

  • 総務部総務課で直接公開請求の手続きを行う。
  • 郵送により公文書公開請求書を提出する。
  • ファクシミリ(電話番号0226-24-3566)により公文書公開請求書を提出する。
  • 電子メールにより公文書公開請求書を提出する(電子メールによる公文書の公開請求を必ずご確認ください)。
    公文書公開請求のメールアドレス k-jouhoukoukai●kesennuma.miyagi.jp (注:●を@に変換してください)

公文書公開請求書の様式は、関連ファイルをご覧ください。

金入り設計書の公開は、契約が締結するまでは非公開となります。公文書の公開請求は、入札後おおむね1週間後を目安に行ってください。ただし、契約の締結について気仙沼市議会の議決を要する工事等については、さらに時間を要することがあります。
公文書に記載されている請求者ご自身に関する情報は、公文書の公開請求では一律に「個人に関する情報」となるため非公開となります。ご自身に関する情報の公開を求める場合は、保有個人情報の開示請求を行ってください。

情報公開フロー

公開・部分公開・非公開の決定

公開請求を受けた日の翌日から起算して14日以内(決定に時間を要するなどやむを得ない理由がある場合には45日以内)に公開するかどうかを決定し、文書でお知らせします。

公開しない場合もあります

次の項目のいずれかに該当する公文書については、公開しない(非公開)場合があります。また、ひとつの公文書に公開する部分と公開しない部分が共存する場合には、公開しない部分を除いて公開する(部分公開)場合があります。

  1. 法令等の規定により公開することができない情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人等の活動利益を損なう情報
  4. 市や他の地方公共団体、国等の事務事業に関する意思決定過程の情報や、事務事業の円滑な執行に支障のあるもの、又は他の地方公共団体や国等との協力関係を損なう情報
  5. 人の生命、財産の保護や公共の安全と秩序の維持に支障がある情報

公開の方法

公文書の公開は、総務課内の情報公開コーナーで、閲覧、視聴又は写しの交付を行います。公開の日時や場所は、あらかじめ文書でお知らせします。公文書の閲覧や視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用(A4版・白黒コピーの場合、1面につき10円)をいただきます。
なお、写しの交付を希望される方は、上記の方法のほか郵送で交付を受けることもできます。この場合、コピー代金のほかに郵便料を負担していただくこととなりますので、指定の方法により納入してください。

決定に不服があるとき

開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は学識経験者等で構成する情報公開審査会に諮問し、答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。

審査請求フロー

AbobeReaderのダウンロードページへのバナー

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 総務課 文書法制係
電話番号:0226-22-3401

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?