被災者生活再建支援制度について
更新日:2021年4月13日
被災者生活再建支援金について
自然災害により住宅に被害を受けた世帯に、被災状況(基礎支援金)と再建方法(加算支援金)に応じて支援金が支給されます。東日本大震災及び令和元年東日本台風の基礎支援金・加算支援金は、受付を終了しております。
対象世帯
生活の本拠地としていた住宅が自然災害により被害を受けた世帯であって、次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
- 「全壊」の り災証明を受けた世帯
- 「大規模半壊」の り災証明を受けた世帯
- 「半壊」の り災証明を受け、又は敷地被害が認められる世帯で、その住宅を倒壊の恐れなどやむを得ない理由で「解体」した世帯
していなかった場合には対象となりません。
基礎支援金
住宅の「被害程度」に応じて支給する支援金です。
〔被害程度ごとの支給額〕全壊=100万円(75万円)
大規模半壊= 50万円(37万5千円)
解体(半壊以上)=100万円(75万円)
注:単身世帯では、それぞれ4分の3の金額(カッコ内の金額)です。
基礎支援金申請時に必要なもの
- 申請書
- り災証明書
- 世帯全員の住民票
- 世帯主名義の預金通帳の写し
- 解体証明書(解体で申請する場合)
- 応急危険度判定結果(敷地被害解体で申請する場合)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)
上記のほか、被災時の世帯員と別世帯の方が申請に来られる場合は『委任状・身分証明書』が必要です。
加算支援金(基礎支援金を受給した方)
住宅の「再建方法」に応じて支給する支援金です。
基礎支援金を受給した世帯が、加算支援金を申請できます。加算支援金のみの申請はできません。
〔再建方法ごとの支給額〕
建築・購入の場合=200万円(150万円)
修繕の場合=100万円(75万円)
賃貸の場合=50万円 (37万5千円)
注:単身世帯では、それぞれ4分の3の金額(カッコ内の金額)です。
注:公営住宅に入居する場合、加算支援金は対象となりません。
加算支援金申請時に必要なもの
- 申請書(県のHPに掲載)
- 契約書の写し(新築・購入、補修、民間賃貸住宅に入居する場合)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)
注:建築・購入等の契約者が被災時の世帯主と異なる場合は、別途、『同居申立書』等が必要と
なります。
上記のほか、被災時の世帯員と別世帯の方が申請に来られる場合は『委任状・身分証明書』が必要です。
申請期間
災害名 | 東日本大震災 | 令和元年東日本台風 |
---|---|---|
基礎支援金 | 受付終了 | 受付終了 |
加算支援金 | 受付終了 | 受付終了 |
申請受付
市役所ワン・テン庁舎(2階)、階上・大島出張所、唐桑・本吉総合支所総務企画課で受付しています。市外にお住まいなど、受付窓口に来られない方については、郵送での申請も可能です。
関連リンク
- 内閣府のホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総務部 危機管理課 防災安全係
電話番号:0226-22-3402