飲酒運転を根絶しましょう
更新日:2017年11月8日
全国各地で飲酒運転による悲惨な交通事故が発生していますが、気仙沼市においても、飲酒運転による事故が後を絶たない状況です。
飲酒運転は、人の命を脅かす犯罪であり、市民の皆様一人一人が「飲酒運転は絶対にしない、させない」ことを徹底し、飲酒運転を許さない社会環境をつくりましょう。
宮城県では、条例に基づき5月22日を「飲酒運転根絶の日」、毎月22日を「飲酒運転根絶運動の日」として定めています。市では、飲酒運転撲滅のため、市交通指導員による街頭指導をはじめ、関係機関・団体と連携し交通安全啓発活動を実施しています。
飲酒運転は厳罰です!
酒酔い運転
飲酒量にかかわらず、酩酊した状態での運転
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転
呼気1リットル中、0.15ミリグラム以上または血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを体内に保有した状態での運転
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転者以外も処罰されます!
自分が運転していなくても、飲酒運転をすることを知りながら、その者に車を貸したり、お酒を提供したり、同乗してはいけません。
例:飲酒運転をするおそれのある者に車を貸して、その者が酒酔い運転をした。
車を貸した者に対して:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
法的罰則だけではありません!
飲酒運転で失う六つの宝
- 命(死亡事故に直結)
- 家族(離婚まで発展のケースなど)
- 仕事(会社等は解雇など)
- 社会的信用(マスコミで報道など)
- 免許(免許取消しなど)
- お金(罰金や遺族補償)
飲酒運転発生事案をお知らせします
宮城県公安委員会より、市内で発生した飲酒運転事案及び、市民が他市町村で起こした飲酒運転事案について情報提供があり下記のとおりお知らせいたします。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
総務部 危機管理課 防災安全係
電話番号:0226-22-3402