現場代理人の常駐義務の緩和措置について
更新日:2023年10月1日
本市が発注する工事に係る現場代理人の兼務を認める運用を実施します。
1.対象となる工事
次の条件を満たす3件までの工事について、現場代理人の兼務を認めることとします。
- 本市が発注する工事であり、入札時等の仕様書に「現場代理人の兼務を認める」記載があること。
- 請負代金額が2,500万円未満(建築一式工事にあたっては5,000万円未満)の工事であること。
- 工事の管理に支障がなく、発注者との連絡体制が確保されていること。
2.手続きについて
- 現場代理人を兼務させようとするときは、各発注担当課へ「現場代理人兼務届」を提出する。
- 現場代理人を兼務させる場合、現場代理人が不在となるときに工事現場の運営・安全管理等を行う「連絡員」を滞在させるとともに、「現場代理人兼務届」にその連絡員の氏名を記入する。
- 「現場代理人兼務届」を受理後であっても、工事現場の運営・安全管理等に支障があると判断した場合には、兼務の解除等を求めることができるものとする。
注:現場代理人届については関連ファイルに様式があります。
3.実施期間
平成25年4月15日以降に入札公告又は指名通知等を行う工事に適用する。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
総務部 財政課 管理契約係
電話番号:0226-22-3407