建設工事請負代金の前払金に係る特例措置の変更について
更新日:2022年6月10日
1.前払金の特例措置について
- 趣旨
地方自治法施行令及び地方自治法施行規則改正に伴い,前払金の割合を下記のとおり変更します。 - 改正の内容
前払金の割合の変更
建設工事(請負代金額が200万円以上)
(改正前)請負代金額の10分の5以内
(改正後)請負代金額の10分の4.5以内 - 特例措置の内容について
東日本大震災に伴い平成23年より実施しているものであり,前払金の割合を「10分の4以内」から引き上げているものです。
2.施行日
令和4年6月10日
施行日以降に契約を行う工事に適用します。
3.実施期間
前払金の適用については,施行日から当分の間とします。
注: 参考:気仙沼市建設工事執行規則
このページに関する問い合わせ先
総務部 財政課 管理契約係
電話番号:0226-22-3407