コンテンツにジャンプ

トップページ > 企業・入札情報 > 入札・契約情報 > 市の入札・契約状況 > 建設工事請負代金の前払金に係る特例措置の変更について

建設工事請負代金の前払金に係る特例措置の変更について

更新日:2022年6月10日

1.前払金の特例措置について

  1. 趣旨
    地方自治法施行令及び地方自治法施行規則改正に伴い,前払金の割合を下記のとおり変更します。
  2. 改正の内容
    前払金の割合の変更
    建設工事(請負代金額が200万円以上)
    (改正前)請負代金額の10分の5以内
    (改正後)請負代金額の10分の4.5以内
  3. 特例措置の内容について
    東日本大震災に伴い平成23年より実施しているものであり,前払金の割合を「10分の4以内」から引き上げているものです。

2.施行日

令和4年6月10日
施行日以降に契約を行う工事に適用します。

3.実施期間

前払金の適用については,施行日から当分の間とします。

注: 参考:気仙沼市建設工事執行規則

このページに関する問い合わせ先

総務部 財政課 管理契約係
電話番号:0226-22-3407

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?