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市有地(被災宅地)の売却、貸付けを行います

更新日:2023年6月23日

災害危険区域内の市有地で、本市が使用見込みのない土地(被災宅地)の民間利活用を促進するため、土地の位置を公開します。
被災宅地は産業振興や雇用確保等、まちづくりに資する事業に活用が可能です。
土地の払下げまたは借受けを希望する方は、お問い合わせください。

注意事項
  • 土地を住居の目的で使用することはできません。(一部例外を除く)
  • 同じ土地に払下げと借受けの希望があった場合は、払下げ希望者を優先します。
  • 土地の形状や傾斜等により事業用地に適さない場合があります。
  • 既に契約済みや申込み中の土地、または震災復興事業等で一時使用中の土地が含まれている場合があります。
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このページに関する問い合わせ先

総務部財産管理課
電話番号0226-22-3454

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