軽自動車税(種別割)の減免
更新日:2024年5月3日
軽自動車税(種別割)には、以下の減免制度があり、一定の要件や申請時期などが定められています。特に申請期限を過ぎた場合や、既に納付が済んでしまっている場合は減免が受けられませんので注意してください。
減免の種類
- 障害者減免
身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方で、次のいずれかに該当し、障害者の通院、通学、通勤等に利用する軽自動車- 障害者本人が軽自動車を所有し、自ら運転する場合
- 知的障害者、精神障害者、18歳未満の身体障害者と同一世帯の方が軽自動車を所有し、同一世帯または同住所別世帯の方が障害者のために運転する場合
- 障害者のみで構成される世帯の方が軽自動車を所有し、常時介護する方が運転する場合
- 構造減免
車いすの昇降装置などがあり、車両の構造上、身体障害者のために利用する軽自動車 - 公益使用減免
公益法人等が所有し、公益事業のために利用する軽自動車(リース車両は除く)
申請方法
窓口の混雑緩和のため、原則郵送申請とします。提出書類は減免の種類によって異なります。次の記載を確認のうえ、提出してください。
- 障害者減免
- 軽自動車税(種別割)減免申請書【障害者減免用】様式
- 障害者手帳の写し(写真が貼られた面と住所・有効期限の記載がある面)
- 運転者の運転免許証の写し(裏面に記載がある場合は両面)
- 納税通知書(納付すると減免できません。納付しないで提出してください)
- 常時介護証明書(常時介護者が運転する場合は、社会福祉課障害福祉課係で発行します)
- 構造減免
- 軽自動車税(種別割)減免申請書【構造減免用】様式
- 納税通知書(納付すると減免できません。納付しないで提出してください)
- ナンバープレートを含めた車両全体、構造が確認できる写真
- 障害者のために利用していることが分かる資料(障害者手帳、運転日誌の写し等)
- 公益使用減免
- 軽自動車税(種別割)減免申請書【公益減免用】様式
- 納税通知書(納付すると減免できません。納付しないで提出してください)
- 運転日誌の写し(直近3か月分)
- 【新規に申請する場合のみ】定款や指定通知書等の写し
申請期限
納税通知書が届いてから納期限の7日前まで(郵送の場合は申請期限の当日消印有効)- 納期限は5月31日(休日の場合は翌開庁日)
- 申請期限を過ぎると受付できません。
留意点
- 減免申請は、毎年度申請が必要です。
- 減免は障害者1人につき1台に限られます。
- 普通自動車種別割(県税)で減免を受ける方は対象となりません。
- 前年度に障害者減免、構造車両減免を受けられた方には、申請書等を同封した案内を送付します。案内の発送日は、納税通知書の発送日と同日です。
- 障害者手帳や車検が切れている場合は申請できません。
- 書類の不備などで再提出の連絡をする場合もありますので、期限に余裕を持って申請してください。
- 郵送申請が難しい場合には、本庁又は総合支所の窓口で受付します。
このページに関する問い合わせ先
総務部税務課市民税係
電話番号:0226-22-3404