軽自動車税(環境性能割)について
更新日:2023年4月27日
対象
3輪以上の軽自動車で取得価額が50万円を超える車両(新車・中古車)が対象です。
手続等
軽自動車の取得時に申告・納付していただきます。
「軽自動車税(環境性能割)」は市税となりますが、当分の間、宮城県が賦課徴収を行います。
税率
税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
区分 | 車種 | |||||
自家用 | 営業用 | |||||
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車 (平成30年排出ガス基準適合 又は 平成21年排出ガス基準10%低減) |
非課税 |
非課税 |
||||
ガソリン車 (ハイブリッド 車を含む) |
平成30年排出ガス基準 50%低減 又は 平成17年排出ガス基準 75%低減 |
令和12年度燃費基準 75%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成 |
非課税 | 非課税 | ||
令和12年度燃費基準 60%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成 |
1% | 0.50% | ||||
令和12年度燃費基準 55%達成 |
2% | 1% | ||||
上記以外 | 2% | 2% |
このページに関する問い合わせ先
総務部税務課市民税係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:242