入湯税
更新日:2025年2月21日
鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税金です。鉱泉浴場とは、原則として温泉を利用する浴場をいいます。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用ならびに観光の振興に要する費用に充てられます。
本市では、観光施設に関する費用に充てています。
税率
- 入湯客 一人150円
- 自炊入湯客又は日帰り入湯客一人70円
課税免除の範囲
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の児童、生徒、学生及び引率者で教育上の見地から行われる行事に参加し、入湯するもの。
このページに関する問い合わせ先
総務部税務課市民税係
電話番号:0226-22-3404