森林環境税
更新日:2025年11月26日
森林環境税とは
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割とあわせて一人あたり年額1,000円が課税されます。(本市の基準により個人住民税(市民税・県民税)が非課税であっても、森林環境税のみ課税される場合があります。)
個人住民税均等割と森林環境税(年額)
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令和5年度 |
令和6年度から |
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国税 |
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森林環境税1,000円 |
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市税・県税
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個人住民税均等割 復興特別税(注1) みやぎ環境税(注2)1,200円 |
個人住民税均等割
みやぎ環境税(注2)1,200円 |
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合計 |
6,200円 (市3,500円、県2,700円) |
6,200円 (市3,000円、県2,200円、国1,000円) |
注1:復興特別税は、東日本大震災からの復興を図ることを目的に、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため市民税・県民税にそれぞれ500円ずつ加算されています。(平成26年度から令和5年度までの10年間の臨時措置)
注2:県民税均等割の超過(上乗せ)課税として、平成23年度から導入しています。(令和7年度まで)
森林環境税の納付方法
森林環境税は、市民税・県民税とあわせて納付します。給与から天引きされる特別徴収の方は合計金額を年12回に分割し、年金から天引きされる特別徴収の方は合計金額を年6回に分割し、納付書や口座振替で納付する普通徴収の方は合計金額を年4回に分割して納付します。なお、合計金額が6,200円以下の場合は、給与からの特別徴収の方は6月に1回で、普通徴収の方は第1期で全額納めていただきます。
気仙沼市の非課税限度額
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森林環境税(国税) |
市民税・県民税均等割 |
|---|---|---|
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扶養親族を有しないとき |
合計所得金額が38万円以下 |
合計所得金額が40万円以下 |
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扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下 |
合計所得金額が次の金額以下 |
注:以下の1、2に該当する方は、市民税・県民税、森林環境税いずれも非課税です。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の方
森林環境譲与税とは
森林環境税の収入額に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市区町村に森林環境譲与税として譲与されます。国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため森林整備が喫緊の課題であることから、令和元年度から譲与を開始されました。
詳しくは「森林環境譲与税の使途について」のページをご覧ください。
関連リンク
- 総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について(外部サイトにリンクします)
- 林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイトにリンクします)
- 総務省 復興財源確保のための地方税の措置について(外部サイトにリンクします)
- みやぎ環境税(県民税均等割の超過課税)のお知らせ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
電話番号:0226-22-3404