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気仙沼地域も順次地籍調査後の地積で課税します

更新日:2024年4月1日

土地にかかる固定資産税・都市計画税については、国が定める固定資産評価基準に基づき、登記地積(登記簿に登記されている地積)により課税することが原則です。

市内において、毎年地区を定めて地籍調査を実施していますが、地域ごとに完了した時点で地籍調査後の地積で課税を行っており、唐桑地域は平成10年度から、本吉地域は平成30年度から地籍調査後の地積で課税しています。

気仙沼地域においては地籍調査がすべて完了していませんが、令和3年度以降においては、登記が完了した地区から順次、地籍調査後の地積で課税をしています。
従来の登記地積より地籍調査後の地積が大きいなどの場合は、価格(評価額)が増加するため、税額が増加する場合があります。

なお、地籍調査が実施されても登記が完了するまでは、調査後の地積が減少した場合は減少後の地積で課税し、増加した場合は調査未実施の土地との税負担の公平性の観点から、調査前の地積により課税を行っています。

地籍調査後の登記地積で課税する年度別の地区(字)

令和3年度

地区名 対象字名
気仙沼 八日町、三日町、新町、化粧坂、本町、川畑、陣山の一部、入沢の一部、魚町の一部、太田一丁目の一部、南町一丁目の一部、南町二丁目の一部、南町四丁目の一部、南町三丁目、南町海岸の一部、幸町、仲町、弁天町、潮見町、潮見町二丁目、川口町、内の脇、田中前、上田中、田谷、本郷、南郷、神山
大島 磯草
鹿折 浜町の一部を除く全字
松岩 赤岩牧沢の一部を除く全字
新月 全字
階上 全字
面瀬 全字

令和4年度

沢田、笹が陣

令和5年度

魚町一丁目の一部、魚町二丁目の一部、魚町三丁目、陣山の一部、太田一丁目の一部、太田二丁目、入沢の一部

令和6年度

常楽の一部・田中の一部(登記所備付地図作成作業の成果に基づく)、外浜の一部、大初平

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405

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