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住宅用家屋証明について

更新日:2024年7月5日

住宅用家屋証明について

住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するのが「住宅用家屋証明」であり、市長がその証明を行っています。

住宅用家屋証明書の発行にあたっての要件

共通要件

  • 新築または取得後1年以内に登記をされるもの
  • 新築または取得した者が、住宅用としてその家屋に居住すること
  • 事務所・店舗等と併用されるものは、その面積の90%を超える部分が居宅であること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分所有の建物については、耐火建築物、準耐火建築物または一団の土地に集団的に新築された家屋(地上階数が三以下のものに限る)で、建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること

個別要件

  1. 個人が新築した家屋(注文住宅等)
    • 建築後1年以内の家屋であること。
  2. 建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)
    • 取得後1年以内の家屋であること。
  3. 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
    • 取得後1年以内の家屋であること。
    • 取得原因が売買または競落によるもの。
    • 登記事項証明書により昭和57年1月1日以後に建築されたことが確認できる家屋であること。
    • 昭和57年1月1日以後に建築されたことが確認できない家屋または昭和56年12月31日以前に建築された家屋で、新耐震基準を満たしていることの証明を受けているもの。

必要書類

  個人が新築した家屋(注文住宅等) 建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等) 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書の両方に必要事項を記入したもの
住民票(注1)
登記事項証明書または登記完了証(建築年月日の分かるもの)(注2)
建築確認済証および検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものである場合、建築工事請負書、設計図書等) -
売買契約書または登記原因証明情報等(注3) -
家屋未使用証明書 - -
特定認定長期優良住宅の認定通知書及び申請書 特定認定長期優良住宅の場合 特定認定長期優良住宅の場合  -
認定低炭素住宅の認定通知書及び申請書 認定低炭素住宅の場合 認定低炭素住宅の場合  -
新耐震基準を適合していることの証明書(注4)  -  - 建築年月日が要件の範囲を超える場合
金銭消費賃借契約書等(注5) 抵当権設定登記の場合 抵当権設定登記の場合 抵当権設定登記の場合
(注1)未入居の場合は、現在の住民票とあわせて申立書(原本)が必要。申立書(未入居の場合)は下記の添付ファイルをご覧ください。
(注2)書面申請の場合は、登記完了証に加えて登記申請書(受領証でも可)が必要。
(注3)競落の場合は、代金納付期限通知書が必要。
(注4)証明(交付)年月日が、家屋の取得日以前2年以内に発行されたものに限る。
(注5)債権が当該家屋の新築または取得のためであること。

手続きの方法

郵送もしくは窓口で申請いただけます

郵送申請時の注意点)
申請書が市役所に到達してから証明書の発行までに2日から3日を要します。
時間に余裕をもって申請ください。
(申請に不備がある場合には、さらに日数を要しますので、ご注意ください。)

発行手数料 証明書1件あたり800円(注:郵送申請の場合は定額小為替)

  • 定額小為替等は郵便局にて購入してください。
  • 定額小為替等の指定受取人等の記入欄には、何も記入しないでください。
  • 定額小為替等は、つり銭が生じないよう、手数料と同額分を同封してください。

返信用封筒(郵送申請の場合のみ)

  • 切手を貼り返信先の住所・氏名を記入してください。
  • 速達を希望される場合には、速達分の切手を貼り、封筒に赤字で「速達」と記入してください

申請者の連絡先(担当者名・電話番号等)を記したもの(郵送申請の場合のみ)

  • 当方より連絡を取らせていただく場合があります
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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405

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