固定資産税
更新日:2022年8月25日
固定資産税とは
固定資産税は、土地、家屋または償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。償却資産とは、会社または個人で工場、商店などの事業を経営している方が、その事業用に所有している構築物、機械、備品などの資産をいいます。
| 区分 | 資産の種類 |
|---|---|
| 土地 | 田、畑、宅地、山林、原野、池沼、雑種地等 |
| 家屋 | 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置等 |
| 償却資産 | 事業用として使用している機械、器具、備品等 |
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)において、市内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 土地 |
|
| 家屋 |
|
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
- 土地または家屋の所有者として登記されている方が死亡し、相続登記が1月1日までに完了しない場合。または、未登記家屋の所有者が死亡し、新しい所有者が1月1日までに確定しない場合は、『現所有者申告書』の提出が必要です。
- 未登記家屋の所有者が変更になった場合は、『固定資産税(家屋)補充課税台帳登録事項変更申請書』の提出が必要です。
- 家屋を取り壊した場合は、家屋滅失届の提出が必要です。(滅失登記を行った場合は、必要ありません。)
- 事業用資産を所有している場合は、『償却資産申告書』の提出が必要です。
税額の計算
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。- 固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定します。
- 評価額を基に課税標準額を算定します。
- 課税標準額に税率1.4%を乗じて税額を算出します。
土地・家屋の評価替え
原則として、3年ごとの基準年度に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度および第3年度は、新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。免税点
同一の人が、市内に所有する固定資産の課税標準額について、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。| 区分 | 免税点額 |
|---|---|
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
納税の方法
税額等を記載した納税通知書を、5月に納税義務者に送付します。5月末、7月末、9月末、11月末の年4回に分けて納付します。納付書で納税する方法
- 納税通知書と一緒に、納付書をお届けしています。
- 納付書は、納期ごとに分けて、合計で4枚お届けしています。紛失及び期別のお間違えにご注意ください。
- 納付書でのお支払いは、市内の金融機関のほか、全国のコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでもお支払いいただくことができます。
口座振替で納税する方法
- 市税のお支払いには、便利な「口座振替」をご利用ください。
詳しくは、「納税は『口座振替』をお勧めします」、「Web口座振替受付サービス」のページをご覧ください。 - 口座振替で納税される場合は、納税通知書に引落される金融機関の情報が印刷されています。
- 既に口座振替で納税されるお申し込みを頂いた方で、手続きが完了している場合は、納税通知書の中に納付書は封入されておりません。
ご注意ください!
口座振替のお申し込みは、納税通知書の宛名ごとにお申し込みが必要となります。たとえば、納税通知書の宛名が、「気仙沼太郎様」、「気仙沼太郎様(気仙沼次郎様分)」、「気仙沼太郎外2名様」で届いた場合は、届いた3つの宛名それぞれで口座振替の申込が必要となります。
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405