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固定資産税

更新日:2022年8月25日

固定資産税とは

固定資産税は、土地、家屋または償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。
償却資産とは、会社または個人で工場、商店などの事業を経営している方が、その事業用に所有している構築物、機械、備品などの資産をいいます。
区分 資産の種類
土地 田、畑、宅地、山林、原野、池沼、雑種地等
家屋 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置等
償却資産 事業用として使用している機械、器具、備品等

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)において、市内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。
区分 具体例
土地
  • 登記簿又は土地課税台帳に登録されている人
  • 土地補充課税台帳に登録されている人
家屋
  • 登記簿又は家屋課税台帳に登録されている人
  • 家屋補充課税台帳に登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
次のような場合には、申告書または届出書の提出が必要です。
  • 土地または家屋の所有者として登記されている方が死亡し、相続登記が1月1日までに完了しない場合。または、未登記家屋の所有者が死亡し、新しい所有者が1月1日までに確定しない場合は、『現所有者申告書』の提出が必要です。
  • 未登記家屋の所有者が変更になった場合は、『固定資産税(家屋)補充課税台帳登録事項変更申請書』の提出が必要です。
  • 家屋を取り壊した場合は、家屋滅失届の提出が必要です。(滅失登記を行った場合は、必要ありません。)
  • 事業用資産を所有している場合は、『償却資産申告書』の提出が必要です。

税額の計算

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  • 固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定します。
  • 評価額を基に課税標準額を算定します。
  • 課税標準額に税率1.4%を乗じて税額を算出します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

土地・家屋の評価替え

原則として、3年ごとの基準年度に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度および第3年度は、新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

免税点

同一の人が、市内に所有する固定資産の課税標準額について、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
区分 免税点額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納税の方法

税額等を記載した納税通知書を、5月に納税義務者に送付します。5月末、7月末、9月末、11月末の年4回に分けて納付します。

納付書で納税する方法

  • 納税通知書と一緒に、納付書をお届けしています。
  • 納付書は、納期ごとに分けて、合計で4枚お届けしています。紛失及び期別のお間違えにご注意ください。
  • 納付書でのお支払いは、市内の金融機関のほか、全国のコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでもお支払いいただくことができます。
詳しくは、「市税、料金のコンビニ収納について」、「スマートフォン決済アプリで市税等の納付ができます」のページをご覧ください。

口座振替で納税する方法

  • 市税のお支払いには、便利な「口座振替」をご利用ください。
    詳しくは、「納税は『口座振替』をお勧めします」、「Web口座振替受付サービス」のページをご覧ください。
  • 口座振替で納税される場合は、納税通知書に引落される金融機関の情報が印刷されています。
  • 既に口座振替で納税されるお申し込みを頂いた方で、手続きが完了している場合は、納税通知書の中に納付書は封入されておりません。

ご注意ください!

口座振替のお申し込みは、納税通知書の宛名ごとにお申し込みが必要となります。
たとえば、納税通知書の宛名が、「気仙沼太郎様」、「気仙沼太郎様(気仙沼次郎様分)」、「気仙沼太郎外2名様」で届いた場合は、届いた3つの宛名それぞれで口座振替の申込が必要となります。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405

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