新築・増築にかかる家屋調査について
更新日:2023年1月30日
家屋調査について
建物(住宅、事務所、倉庫、物置など)を新築、増築されたときは翌年度から固定資産税が課税されることとなり、課税の基礎となる評価額を算出するため建物を調査(家屋調査)いたします。
建築確認の必要がない10平方メートル(約3坪)以内のものも課税の対象となる場合がありますので調査の対象となります。
家屋調査では、構造や屋根、外壁などのほか、各室内を拝見し間取りや内装の資材等を調査いたします。
調査時間は、1時間程度かかりますが、間取り等の記載がある図面(平面図)のコピーをご準備いただきますと調査時間が短くなります。
調査の日時については、建物が完成した後、税務課から文書を送付いたしますが、早めの調査をご希望の方は事前にお電話等でご連絡をお願いいたします。
詳しくは、税務課固定資産税係までお問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405