震災に係る固定資産税等の特例措置について
更新日:2023年1月26日
被災住宅用地の特例
東日本大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)について、り災証明書の被害の程度が半壊以上の住宅を取壊した場合等には、更地の場合等でも令和8年度分までその敷地を住宅用地とみなして、固定資産税等の軽減措置を継続する特例措置が設けられています。ただし、別な用途に使用された場合等には、特例対象からはずれる場合があります。
特例措置の対象となる資産及び特例の内容
1 被災住宅用地の特例の要件(次のすべての要件を満たすこと)
- 滅失または損壊した住宅のり災証明書の被害の程度が半壊以上であること
- 平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
- 平成24年から令和8年までの各年の1月1日現在で家屋または構築物の敷地になっていない土地であること
2 特例の内容
平成23年度において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、引き続き被災住宅用地の特例を適用します。
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住宅用地
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固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 (200平方メートル以下の住宅用地) |
課税標準額を評価額の6分の1とする | 課税標準額を評価額の3分の1とする |
| 一般住宅用地 (小規模住宅用地以外の住宅用地) |
課税標準額を評価額の3分の1とする | 課税標準額を評価額の3分の2とする |
3 特例の適用期間
平成24年度から令和8年度まで
●ただし、期間内に事業所用地等にするなどした場合は、特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用はありません。
4 特例対象者
1. 平成23年度の被災住宅用地の所有者
2. 平成23年1月2日から同年3月10日までの間に被災住宅用地を取得した者
3. 1または2の者からその被災住宅用地を相続した者
4. 1または2の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
1または2の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人
代替住宅用地の特例
被災住宅用地の所有者等が、令和8年3月31日までに被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、代替土地のうち被災住宅用地面積相当分について、更地の場合等でも取得後3年間に限り住宅用地とみなして、固定資産税・都市計画税を軽減する特例措置が設けられています。
特例措置の対象となる資産及び特例の内容
1 代替住宅用地の特例の要件(次のすべての要件を満たすこと)
- 被災住宅用地に代わるものとして取得した土地であること
- 東日本大震災により損壊した住宅を取壊し、または被災住宅用地について売却等の処分をしていること
- 代替住宅用地に住宅を建築する予定であること
- 被災した土地が平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
- 代替住宅用地が家屋または構築物の敷地になっていない土地であること
- 代替住宅用地が平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得されたものであること
2 特例の内容
被災住宅用地において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、代替住宅用地に住宅用地の特例を適用(ただし、小規模住宅用地については、被災住宅用地に係る平成23年度分の小規模住宅用地適用面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積となります。)。
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 (200平方メートル以下の住宅用地) |
課税標準額を評価額の6分の1とする | 課税標準額を評価額の3分の1とする |
| 一般住宅用地 (小規模住宅用地以外の住宅用地) |
課税標準額を評価額の3分の1とする | 課税標準額を評価額の3分の2とする |
3 特例の適用期間
代替住宅用地を取得した年の翌年から3年間
- ただし、期間内に事業所用地等にするなどした場合は、特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用はありません。
4 特例対象者
1. 被災住宅用地の所有者
2. 1の者の相続人
3. 1の者の三親等内の親族で新築する住宅に1の者と同居する予定である者
4. 1の者との合併・分割によりその被災住宅用地に係る事業を承継した法人
5 提出書類
代替資産特例適用申告書
代替家屋の特例
東日本大震災により滅失または損壊した家屋(以下「被災家屋」といいます。ただし、り災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限ります。)の所有者等が、令和8年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には、当該取得または改築された家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分)について、固定資産税・都市計画税を最初の4年間は2分の1、その後の2年間は3分の1を減額する特例措置が設けられています。
特例措置の対象となる資産及び内容
1 代替家屋の要件
- 被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋であること
- 被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること
- 改築の場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となること
- 平成23年3月11日から令和8年3月31日までに取得または改築されたものであること
2 被災家屋の要件
- り災証明書の被害の程度が「半壊」以上であること
- 取壊しまたは売却等の処分がなされていること
3 特例の内容
被災家屋の床面積相当部分に係る固定資産税・都市計画税の税額について、取得または改築の年の翌年から4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する。
4 特例対象者
1. 被災家屋の所有者
2. 1の者の相続人
3. 1の者の三親等内の親族で1と代替家屋に同居する者
4. 1の者との合併・分割により被災家屋に係る事業を承継した法人
5 提出書類
代替資産特例適用申告書
代替償却資産の特例
震災により滅失・損壊した償却資産の所有者などが、当該償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に取得し、または改良した場合には、課税標準額を4年度分は2分の1とします。
償却資産申告の際に、代替資産明細書に必要事項を記載して提出してください。併せて、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」にも記載し、当該資産の摘要欄に「代替」と明記してください。
特例を受ける方は、下記書類による申請が必要となります。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405