復興産業集積区域(復興特区)内における固定資産税の課税免除について
更新日:2025年11月26日
課税免除の概要
宮城県または気仙沼市から指定を受けた個人事業者または法人が、気仙沼市内の特定復興産業集積区域(復興特区)内において、一定の事業のために新設または増設した資産(施設、設備等)について、新たに課すべき年度以降5年度分の固定資産税を免除いたします。
課税免除の対象要件
復興推進計画の認定日から令和8年3月31日までの間に宮城県または気仙沼市から復興推進計画に係る指定を受けた個人事業者または法人が課税免除の対象になります。
課税免除となる資産
1. 家屋・償却資産(施設・設備)
復興推進計画の認定日から令和8年3月31日までの間に、気仙沼市内の特定復興産業集積区域(復興特区)内において新設又は増設した資産(施設、設備)が課税免除の対象になります。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」において、法人税等の特例の対象となる施設・設備であることが必要です。
(注意)中古の資産(施設・設備)及び既存家屋の修繕、改修は、課税免除の対象とはなりません。
(注意)上記の内容は、2025年11月時点の情報に基づくものです。今後変更となる可能性があります。
2.土地
復興推進計画の認定日から令和8年3月31日までの間に取得された土地であって、当該土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋(課税免除の対象となるもの)の建設の着手があった場合に、当該土地が課税免除の対象になります。
なお、課税免除の対象となる部分は、課税免除の適用を受ける家屋の垂直投影面積部分となります。
(注意)上記1、2のいずれも令和3年1月2日以降に取得した資産が対象となります。それ以前に取得した資産は、課税免除期間が終了となり、通常課税となります。
課税免除を受けるためには
市が指定する期日までに、申請書と課税免除の適用を証明するに足りる書類を添付して、税務課固定資産税係に申請してください。
(注意)資産を新たに取得しなかった年についても、既取得資産等で継続して課税免除の適用を受ける場合は、課税免除の適用期間中、毎年申請が必要となります。
(注意)令和8年度分の申請期日は、令和8年2月27日(金曜日)です。
提出期限を過ぎる場合には、税務課固定資産税係までご連絡ください。
申請に必要な書類
- 固定資産税課税免除申請書(下の項目からダウンロードができます)
- 復興産業集積区域における課税免除明細書(下の項目からダウンロードができます)
- 認定復興推進事業の実施に係る認定書の写し(申告時に未交付の場合は、交付後速やかに提出してください)
- 『指定事業者指定書』の写し及び指定申請書関係書類の写し(指定事業者実施計画書を含む)(過去の課税免除申請で市税務課に提出している場合は、提出不要です。)
- 平面図等(土地及び家屋の面積等が分かるもの)(過去の課税免除申請で市税務課に提出している場合は、提出不要です。)
- 令和7年度中に指定変更を受けた場合は、指定内容の変更に係る書類一式
- その他市長が必要と認めるもの
認定書の提出がない場合は、課税免除決定通知は送付しませんのでご注意ください。
また、指定変更を受けた際は、必ず指定内容の変更に係る書類一式を添付してください。
固定資産税課税免除申請書がダウンロードできます。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405