わがまち特例による固定資産税の特例措置
更新日:2025年11月26日
このことを受け、「わがまち特例」の対象となる資産において、気仙沼市市税条例により課税標準額の特例割合を定めています。
気仙沼市における主な「わがまち特例」は次のとおりです。

【1】家庭的保育事業(地方税法第349条の3第27項)都市計画税適用あり
-
内容
保育者の居宅等において、少人数の3歳未満の児童の保育を行う事業の用に供する資産に対して講じる特例措置 -
対象資産
家屋・償却資産 -
取得時期
平成29年4月1日以降に取得した資産 -
特例割合
課税標準額に3分の1を乗じた額(特例期間の定めなし) -
提出書類
- わがまち特例申告書
- わがまち特例償却資産明細書
- 事業の認可を受けたことを証明する書類(認可予定の施設はその旨を確認できる書類)(写し可)
- 事業面積が確認できる書類(家屋)(写し可)
【2】居宅訪問型保育事業(地方税法第349条の3第28項)都市計画税適用あり
-
内容
障がい・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅において1対1で保育を行う事業の用に供する資産に対して講じる特例措置 -
対象資産
家屋・償却資産 -
取得時期
平成29年4月1日以降に取得した資産 -
特例割合
課税標準額に3分の1を乗じた額(特例期間の定めなし) -
提出書類
- わがまち特例申告書
- わがまち特例償却資産明細書
- 事業の認可を受けたことを証明する書類(認可予定の施設はその旨を確認できる書類)(写し可)
- 事業面積が確認できる書類(家屋)(写し可)
【3】事業所内保育事業(地方税法第349条の3第29項)都市計画税適用あり
-
内容
会社など事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもと一緒に保育を行う事業の用に供する資産(利用定員が五人以下であるものに限る)に対して講じる特例措置 -
対象資産
家屋・償却資産 -
取得時期
平成29年4月1日以降に取得した資産 -
特例割合
課税標準額に3分の1を乗じた額(特例期間の定めなし) -
提出書類
- わがまち特例申告書
- わがまち特例償却資産明細書
- 事業の認可を受けたことを証明する書類(認可予定の施設はその旨を確認できる書類)(写し可)
- 事業面積が確認できる書類(家屋)(写し可)
【4】水質汚濁防止法による汚水または廃液の処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)
-
内容
水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業所の汚水または廃液を処理する施設等に対して講じる特例措置 -
対象資産
償却資産(沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置など) -
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産 -
特例割合
課税標準額に2分の1を乗じた額(特例期間の定めなし) -
提出書類
- わがまち特例申告書
- わがまち特例償却資産明細書
- 特定施設設置届出書及びこの届出書に係る受理書(写し可)
- 図面など、当該施設の設備であることが分かる書類(写し可)
【5】下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)
-
内容
下水道法による公共下水道を使用する者が設置した下水による障害を除去するために必要な施設に対して講じる特例措置 -
対象資産
償却資産(沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置など) -
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産 -
特例割合
課税標準額に5分の4を乗じた額(特例期間の定めなし) -
提出書類
- わがまち特例申告書
- わがまち特例償却資産明細書
- 市提出の除害施設新設届出書など(写し可)
- 図面など、当該施設の設備であることが分かる書類(写し可)
【6】再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第25項)
-
内容
再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及び附属設備に対して講じる特例措置 - 対象資産
償却資産
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置、系統連系用保護装置
注)固定価格買取制度の認定を受けたものは、対象外です。
固定価格買取制度の認定を受けた設備
3.取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産
4.特例割合と適用期間
| 種類 | 出力規模 | 特例率 | 適用期間 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 1,000kw未満 | 3分の2 | 3年間 |
| 1,000kw以上 | 4分の3 | ||
| 風力発電設備 | 20kw未満 | 4分の3 | |
| 20kw以上 | 3分の2 | ||
| 水力発電設備 | 5,000kw未満 | 2分の1 | |
| 5,000kw以上 | 4分の3 | ||
| 地熱発電設備 | 1,000kw未満 | 3分の2 | |
| 1,000kw以上 | 2分の1 | ||
| バイオマス発電設備 | 10,000kw未満 | 2分の1 | |
| 10,000kw以上20,000kw未満 | 3分の2 |
5.提出書類
太陽光発電設備
- わがまち特例申告書
- わがまち特例償却資産明細書
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し可)
- 出力規模、取得時期のわかる書類(写し可)
風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備
- わがまち特例申告書
- わがまち特例償却資産明細書
- 経済産業省が発行した固定価格買取制度に係る設備認定通知書(写し可)
- 出力規模、取得時期のわかる書類(写し可)
【7】特定事業所内保育事業(旧地方税法附則第15条第32項)
-
内容
児童福祉法の認可外施設のうち、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けて、事業主が雇用する労働者の子どもの保育を実施する保育事業の用に供する資産に対して講じる特例措置 -
対象資産
土地・家屋・償却資産(有償で借り受けたものを除く) -
取得時期
平成29年4月1日から令和8年3月31日の間に政府の補助を受けた資産 -
特例割合
課税標準額に3分の1を乗じた額 -
特例期間
5年間 -
提出書類
- わがまち特例申告書
- わがまち特例償却資産明細書
- 当該事業の運営費に係る補助を受けたことを証する書類(写し可)
- 当該事業の用に供していることが確認できる書類(写し可)
- 事業面積が確認できる書類(家屋)(写し可)
- 賃借の場合、無償で借り受けていることが確認できる書類(写し可)
【8】都市緑化法に規定する市民公開緑地(地方税法附則第15条第32項)
-
内容
市の認定を受けて、地域住民が利用する緑地として緑地保全・緑化推進法人が設置管理する土地に対して講じる特例措置 -
対象資産
土地(有償で借り受けたものを除く) -
取得時期
平成29年6月15日から令和9年3月31日の間に市民緑地として利用する土地 -
特例割合
課税標準額に3分の2を乗じた額 -
特例期間
3年間 -
提出書類
- わがまち特例申告書
- 法人認定関係書類(写し可)
- 緑地保全・緑化推進法人が所有または無償で借り受けた市民公開緑地であることが確認できる書類(写し可)
- 事業面積が確認できる書類(写し可)
【9】〔旧制度〕中小事業者等が取得した先端設備等(旧地方税法附則第64条)
-
内容
平成30年度から令和4年度までの間に市町村が主体的に作成する導入促進基本計画に基づき中小事業者等が導入する先端設備等に対して講じる特例措置 -
対象資産
生産性向上特別措置法に基づき、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備(注)で、生産、販売活動などの用に直接供されるもの(中古の資産は対象外)
注)建物附属設備は、償却資産として課税されるものに限ります。
また、令和2年4月30日より新型コロナウイルス感染症対策の一環として事業用家屋と構築物が追加されました。 -
取得時期
平成30年6月6日から令和5年3月31日の間に市の認定を受けてから取得した資産 -
特例割合
課税標準額を0とする -
特例期間
3年間 -
提出書類
- わがまち特例申告書
- わがまち特例償却資産明細書
- 市が発行した計画認定書の写し
- 工業会による生産性向上要件証明書の写し
- リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合)
【10】中小事業者等が取得した先端設備等(旧地方税法附則第15条項第44項)
-
内容
令和5年度から令和6年度までの間に市町村が主体的に作成する導入促進基本計画に基づき中小事業者等が導入する先端設備等に対して講じる特例措置 -
対象資産
以下の要件を満たすものが対象となります
要件1:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
要件2:生産、販売活動等に直接使用する資産であること
要件3:中古資産でないこと
要件4:下表に該当すること資産の種類 機械及び装置 工具(測定・検査) 器具および備品 建物付属設備(償却資産のみ) 取得価格
(1台1基あたり)160万円以上 30万円以上 30万円以上 60万円以上 取得期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで -
課税標準の特例
対象資産を取得した翌年度から下表のとおり課税標準額の特例が適用されます賃上げの表明 設備の取得時期 減免期間 特例率 無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1 有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1 -
提出書類
- わがまち特例申告書
- わがまち特例償却資産明細書
- 市が発行した先端設備導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書類(注:賃上げ方針の表明による特例を受けたい場合)
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
【11】中小事業者等が取得した先端設備等(地方税法附則第15条項第43項)
-
内容
令和7年度から令和8年度までの間に市町村が主体的に作成する導入促進基本計画に基づき中小事業者等が導入する先端設備等に対して講じる特例措置 -
特例の対象となる事業者
個人:常時使用する従業員数が1,000人以下である個人
法人:資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人(資本金または出資金を有していない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人)
ただし、以下に該当する法人(いわゆる「みなし大企業」)は、特例の対象外です
・同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
・課税所得(過去3年間平均)が15億円(設立後3年を経過していないこと等の一定の事由がある場合には、一定の調整を加えた金額)を超える法人 -
対象資産
以下の要件を満たすものが対象となります
要件1:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
要件2:生産、販売活動等に直接使用する資産であること
要件3:中古資産でないこと
要件4:下表に該当すること資産の種類 機械及び装置 工具(測定・検査) 器具および備品 建物付属設備(償却資産のみ) 取得価格
(1台1基あたり)160万円以上 30万円以上 30万円以上 60万円以上 取得期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで -
課税標準の特例
対象資産を取得した翌年度から下表のとおり課税標準額の特例が適用されます賃上げの表明 設備の取得時期 減免期間 特例率 1.5%以上
有り令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年間 2分の1 3%以上
有り令和7年4月1日から令和9年3月31日 5年間 4分の1 -
提出書類
- わがまち特例申告書
- わがまち特例償却資産明細書
- 市が発行した先端設備導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書類(写し可)
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
【12】サービス付き高齢者向け住宅(地方税法附則第15条の8第2項)
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内容
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け賃貸住宅に対して講じる特例措置 -
対象資産
以下の要件を満たした家屋
・新築であること
・貸家であること
・1戸あたり30平方メートル以上180平方メートル以下であること(共用部分を含む)
(令和3年3月31日までに新築された場合は、30平方メートル以上210平方メートル以下)
・主要構造部分が(準)耐火構造であることまたは総務省令で定める建築物であること
・国または地方公共団体から建築費補助金を受けていること
・10戸以上であること -
取得時期
平成27年4月1日から令和9年3月31日の間に新築された家屋 -
特例割合
課税標準額に3分の2を乗じた額 -
特例期間
5年間 -
提出書類
- わがまち特例申告書
- サービス付き高齢者向け住宅固定資産税減額申告書
- サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨の通知書(写し可)
- 補助金交付決定通知書(写し可)
- 家屋に関する図面(各階の平面図、立面図等(写し可))
- 住宅の構造がわかる書類(例:建築確認通知書及び確認申請書副読本第4面(写し可)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405