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省エネ改修住宅等に対する税の減額について

更新日:2024年6月4日

省エネ改修住宅等に対する固定資産税の減額制度について

建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、一定の省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること(貸家住宅は対象外)
  • 令和8年3月31日までの間に、改修後の住宅の面積が50平方メートル以上であり、自己負担額が1戸当たり50万円を超える(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上)省エネ改修工事が行われたもの
◎次の1又は1と合わせて行った2から4の省エネ改修工事で改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合するもの
  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

減額内容

  • 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
  • 1戸当たり120平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。
    例)120平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額の3分の1が減額
    180平方メートルの住宅の場合、120平方メートルまでの税額の3分の1が減額、
    残り60平方メートルが通常の税額

申告方法

「熱損失防止(省エネ)改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書」に「熱損失防止改修工事証明書」(注)と工事概要の確認できる図面等を添付して、原則として改修後3ヶ月以内に、税務課へ申告すること。

注:「熱損失防止改修工事証明書」は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行します。通常は、改修工事を担当した建築士が証明書を発行しますので、証明書の発行については、まず施工業者にご確認願います。

詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405

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