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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年6月4日

住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  • 昭和57年1月1日以前建築の住宅であること
  • 令和8年3月31日までの間に費用が1戸当たり50万円を超える(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上)耐震改修が行われたものであること
  • 現行耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること

注:原則として改修後3ヶ月以内に、税務課へ申告が必要となります。
注:証明書の発行主体は、市住宅課、建築士(県登録の建築士事務所に属する建築士)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関となります。なお、発行業務の内容等については、各発行主体にご確認願います。

減額内容

  • 耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
  • 1戸当たり120平方メートル相当分までの税額が、2分の1に減額されます。
    例)100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額が2分の1に減額
    180平方メートルの住宅の場合、120平方メートルまでが2分の1に減額、
    残り60平方メートルが通常の税額
◎詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405

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