住宅のバリアフリー改修に伴う税の減額
更新日:2024年6月4日
高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上のために、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、住宅に係る固定資産税が減額されます。
対象となる住宅の要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家を除く。)であること。
- 併用住宅においては、人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。
- 令和8年3月31日までの間に、改修後の住宅の面積が50平方メートル以上であり、自己負担額が1戸当たり50万円を超えるバリアフリー改修工事が行われたものであること(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上)。
◎次に示すいずれかの工事であること(工事要件)
- 通路又は出入り口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 65歳以上の方
- 介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている方
- 障害者の方
関係書類
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事の明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の工事後の写真
- 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)の写し
- 本市要綱による障害者住宅改修費の給付決定通知書及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
- 上記居住要件の1から3の区分に応じた書類
- 65歳以上の高齢者住民票の写し
- 要介護及び要支援認定者介護保険の被保険者証の写し
- 障害者身体障害者手帳の写し
注:改修工事の明細書については、建築士又は登録住宅性能評価機関等の発行する証明を添付することで代えることができますが、実際に発行業務を行っているかどうか、また手数料の額については事前に当該機関へご相談ください。
減額内容
- バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
- 1戸当たり100平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。
例)100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額の3分の1が減額されます。
180平方メートルの住宅の場合、100平方メートルまでの税額の3分の1が減額され、残り80平方メートルは通常の税額となります。
注意事項
- バリアフリー改修工事を行うにあたり、本市要綱による障害者住宅改修費の給付や介護保険住宅改修費給付の助成制度の利用をお考えの方は、改修工事前の申請が必要ですので市社会福祉課、市高齢介護課へ事前にご相談ください。
- 賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象になります。
- 新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されません。
- バリアフリー減額措置の適用は、一戸又は一の専有部分について1回限りです。
- ホームエレベーターの設置工事は、減額措置の適用はされません。
詳しくは、税務課固定資産係までお問い合わせください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405