土地・家屋の所有者が亡くなられた場合の届出
更新日:2023年1月26日
納税義務者の変更について
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、その年度の固定資産税・都市計画税は、相続人の方へ納税義務が引き継がれます。
亡くなられた翌年の1月1日(賦課期日)までに相続登記が完了した場合は、新たに所有者となった方が、翌年度以降の納税義務者となります。
なお、翌年度からは相続人など新たな名義で納付いただくことになります。これまで口座振替で納付されていた場合で、引き続き口座振替をご希望の場合は、新たな名義での申込みが必要です。
新たな名義で口座振替を確実に行うため、相続登記が完了した翌年度分からの申込みをお願いします。
相続人代表者指定届(現所有者申告書)の提出について
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続人などの現所有者の方は、相続人代表者指定届(兼現所有者申告書)を提出してください。現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に提出してください。
なお、既に相続登記が完了している場合は、提出の必要はありません。
- 「現所有者」とは、法定相続人(亡くなった方の配偶者、子など)や遺産分割、遺言などにより土地・家屋を所有することとなった方のことです。
未登記家屋の名義変更について
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が亡くなられた場合で、遺産分割協議等により新たな所有者が確定した場合は、「家屋補充課税台帳登録事項変更申請書」を提出してください。
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このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405