よくある質問(土地)
更新日:2022年8月25日
質問1:所有する土地を売りましたが、その土地の納税通知書が届きました。なぜですか
質問3:地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がっているのはなぜですか
質問4:第2年度、第3年度における固定資産の土地の価格は原則として基準年度の価格を据え置くとなっていますが、税額が上がっているのはなぜですか
質問5:隣接している土地について、面積が同じなのに税額が違うのはなぜですか
質問6:住宅の建つ土地(住宅用地)の固定資産税は安くなると聞きました。なぜですか
質問7:住宅を壊しました。この場合、土地の税金はどうなりますか
質問8:住宅と店舗が一緒になった家屋について、住宅部分の床面積の割合に応じて敷地の税負担が軽減されると聞きましたが本当ですか。また、何か手続きが必要ですか
質問9:東日本大震災で被災した、もともと住家があった土地を、他の人に貸したり、駐車場用地や太陽光発電の敷地として別の目的に利用したりしようと考えています。税金に影響はありますか
質問10:納税通知書に、現在の地目が、「宅地」と評価されている土地がありますが、今は「畑」として利用しています。評価の見直しをしてもらえませんか
質問11:農地を宅地にするために農地転用の手続きをしました。まだ建物は建設されていません。現在も農地のままなのに、税金額が上昇しました。なぜですか
質問1:所有する土地を売りましたが、その土地の納税通知書が届きました。なぜですか
回答:固定資産税は、原則として毎年1月1日に固定資産を所有していた方に納税する義務が発生します。たとえば、ある年の1月3日に土地を売買したときは、その年の固定資産税は、前の所有者に納税義務が生じます。また、1月1日よりも前に土地を売買したときでも、所有権移転の登記が1月1日よりも後に行われた場合は、前所有者に対して納税義務が発生します。原則的には、所有権移転の登記された日がいつになるかで、納税義務者を判断することになります。
質問2:固定資産税の「路線価」とは、何ですか
回答:固定資産税の「路線価」とは、街路に付けられた1平方メートルあたりの価格のことをいいます。一般財団法人資産評価システム研究センターのホームページで、固定資産税路線価等の情報が公開されていますので関連リンクページをご利用ください。
質問3:地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がっているのはなぜですか
回答:過去の地価上昇期の評価替えにおいて、評価基準の見直しが実施され、評価額が上昇しました。
しかし、上昇した分をそのまま税額に反映したのでは、税の負担が急激に増えることになりますので、「負担調整」という特例措置が講じられ、負担水準に応じて、段階的に税額が上がるようになっています。
質問4:第2年度、第3年度における固定資産の土地の価格は原則として基準年度の価格を据え置くとなっていますが、税額が上がっているのはなぜですか
回答:宅地等にかかる固定資産税等については、税負担の公平性の観点から、負担水準(当年度の価格に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を図るための調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担をゆるやかに引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、直近の地価が下落傾向にあるとしても、負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、負担調整措置により税額が上がるというケースが生じることもあります。
質問5:隣接している土地について、面積が同じなのに税額が違うのはなぜですか
回答:土地にかかる固定資産税等の税額は、原則としてその土地の価格に基づいて計算します。
土地の価格は、その土地の奥行、間口、形状、街路との関係や面積などを総合的に考慮して決定します。
隣接する土地で面積が同じであっても、一方の土地が角地で二つの道路に接している場合など、土地の利用価値が一方の土地に比べて高い場合、土地の価格も高くなり結果として、税額が高くなるケースがあります。
質問6:住宅の建つ土地(住宅用地)の固定資産税は安くなると聞きました。なぜですか
回答:住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、土地の面積によって、課税標準額を抑える特例措置が適用されています。
具体的には次のとおりです。
小規模住宅用地の特例
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額は、特例措置で価格の6分の1となります。
一般住宅用地の特例
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地になり、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額は、特例措置で価格の3分の1となります。
質問7:住宅を壊しました。この場合、土地の税金はどうなりますか
回答:住宅用地の特例の適用がなくなり、土地の分についての税額が上昇します(取り壊した家屋の固定資産税はなくなります)。
どれくらい税額が変わるかは、土地の広さによって計算方法が変わります。詳しくは、固定資産税係までご相談ください。
質問8:住宅と店舗が一緒になった家屋について、住宅部分の床面積の割合に応じて敷地の税負担が軽減されると聞きましたが本当ですか。また、何か手続きが必要ですか
回答:住宅部分と店舗など非住宅部分がある家屋を併用住宅といいます。併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が家屋全体の床面積に占める割合(居住割合といいます。)に応じて、住宅用地の率が次表のとおり定められています。
住宅用地の部分については、住宅用地の課税標準の特例措置が適用されるため、税負担が軽減されます。
併用住宅
| 家屋 | 居住割合 | 住宅用地の率 |
|---|---|---|
| 地上4階建て以下 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| 2分の1以上 | 1.0 | |
| 地上5階建て以上 4分の1以上2分の1未満 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
| 4分の3以上 | 1.0 |
質問9:東日本大震災で被災した、もともと住家があった土地を、他の人に貸したり、駐車場用地や太陽光発電の敷地として別の目的に利用したりしようと考えています。税金に影響はありますか
回答:税金額が上昇する場合があります。東日本大震災等で被災した住宅用地の固定資産税は、家屋が建設されていなくても、『被災住宅用地特例』という課税標準額を抑える特例が適用され、税額が抑えられている場合があります。
その土地を別の用途に使用したり、人に貸したりすると特例の適用が解除されます。特例が解除されると土地の固定資産税が上昇することになります。
また、期間内に事業所用地等にするなどした場合は、特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用はありません。
質問10:納税通知書に、現在の地目が、「宅地」と評価されている土地がありますが、今は「畑」として利用しています。評価の見直しをしてもらえませんか
回答:地目の評価見直しは、現地調査をしたうえで判断していますので、固定資産税係までご相談ください。
ただし、住宅の敷地の一部で面積的にも小規模な、いわゆる家庭菜園をしている場合には宅地となります。
質問11:農地を宅地にするために農地転用の手続きをしました。まだ建物は建設されていません。現在も農地のままなのに、税金額が上昇しました。なぜですか
回答:農地法第4条、第5条の規定により宅地等への転用許可を受けた農地で、建物が建設されていない場合、見た目は農地のままですが、実質的には、宅地等としての潜在的価値を有しており、売買価格も宅地等の価格に準じた水準にあると考えられます。
そのため、1月1日現在でそのまま農地として耕作等されている場合でも、「宅地等介在農地」として宅地並みの課税をすることとされています。ただし、この場合、造成に必要と見込まれる経費を差し引いて評価することとなります。
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
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