よくある質問(家屋)
更新日:2022年8月25日
質問1:家を新築したのですが、市の実地調査があると聞きました。なぜ調査をするのですか
質問2:家屋の評価はどのようにされますか
質問4:4年ほど前に住宅を新築しましたが、今年度分から税額が急に高くなったのですが
質問5:未登記の家屋の所有者を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか
質問6:家を新築する際に簡易な物置やカーポートを設置する予定ですが、固定資産税は課税されますか
質問7:私の住んでいる家屋は、年々老朽化しているのに、評価額が下がらないのはなぜでしょうか
質問1:家を新築したのですが、市の実地調査があると聞きました。なぜ調査をするのですか
回答:新たに課税の対象となる家屋(固定資産)の評価を行うためです。
この調査では、家屋の床面積・構造・外装仕上げ・内装仕上げ・その他建築設備などを調査し、国が定めた固定資産評価基準により課税標準額(評価額)を算出します。
また、家屋の評価にあたり、所有者(ご家族、代理人可)の立会いのもとで、職員が家屋を調査しますので、御協力をお願いします。
質問2:家屋の評価はどのようにされますか
回答:国が定めた固定資産評価基準を基に評価します。
この評価方法は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものを、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(「再建築価格」といいます。)を求め、その家屋の建築後の年数の経過などによる減価率(「経年減点補正率等」といいます。)を乗じて、家屋の評価額を求めることとされています。再建築価格を求めるには、その家屋に使用されている資材、施工量などを確認させていただく必要があります。
このため、家屋を新築・増改築などされた場合には、家屋の内部を含めた調査を実施しますのでご協力をお願いします。
質問3:家屋を取り壊しましたが、届出は必要ですか
回答:家屋を取り壊した場合は、市税務課へ「家屋滅失届」の提出が必要です。ただし、法務局で建物滅失登記をされた場合は、家屋滅失届の提出は不要です。
なお、固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年の4月から始まる年度に課税されます。そのため、1月2日以降に取り壊した場合は、その年度は課税されますが、翌年度以降は課税されません。
質問4:4年ほど前に新築した住宅の税額が急に高くなったのですが、なぜですか
回答:新築の住宅に対して固定資産税を減額する制度があり、新築から3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)に限り、120平方メートル分に相当する固定資産税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額されていた期間が終了したことにより、今年度から本来の税額を納めていただくこととなったためです。
質問5:未登記の家屋の所有者を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか
回答:相続、売買、贈与等で未登記の家屋の所有者が変わった場合は、法務局で「登記」をしていただくか、市税務課へ「固定資産(家屋)補充課税台帳登録事項変更申請書」を提出していただく必要があります。年内に提出していただければ、来年度から納税義務者を新所有者に変更します。
登記してある家屋については、所有権移転登記をすると、市に対し法務局から通知があるため、所有者の変更を把握することができますが、未登記家屋はこの「固定資産(家屋)補充課税台帳登録事項変更申請書」を提出していただかないと所有者の変更ができませんので、必ず提出してください。
質問6:家を新築する際に簡易な物置やカーポートを設置する予定ですが、固定資産税は課税されますか
回答:屋根と三方以上を囲んだ壁があり、基礎等で固定された建物に対して、家屋として固定資産税が課税されます。
質問7:私の住んでいる家屋は、年々老朽化しているのに、評価額が下がらないのはなぜでしょうか
回答:評価額は、評価替えごとに、年数の経過による減価を考慮して再計算していますが、前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、年数の経過による減価を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405