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よくある質問(償却資産)

更新日:2025年2月28日

質問1:今年初めて申告書が送られてきましたが、どのようにすればよいですか

質問2:昨年、アパート経営を始めたのですが、償却資産の申告は必要ですか

質問3:耐用年数が経過し、限度まで減価償却の終わった資産も申告は必要ですか

質問4:使っていない資産でも申告は必要ですか

質問5:気仙沼市に営業所がありますが、本社は他市にある場合、申告書の提出は必要ですか

質問6:リース資産は誰が申告するのでしょうか

質問7:廃業して資産がなくなりましたが、申告は必要ですか

質問8:会社の決算は3月末ですが、償却資産の申告は必要ですか

質問9:毎年、税務署へ確定申告をしていますが、市へも申告する必要があるのですか

質問10:取得価額には消費税を含める必要がありますか

質問11:中古資産の耐用年数はどうなりますか

質問12:100万円の機械を50万円の補助金を受けて購入した場合、いくらで申告すればよいですか

質問13:貸駐車場の申告は必要ですか

質問14:みなし課税とは何ですか

質問15:もし、申告内容に誤りや申告もれがあった場合は、どのようにすればよいですか

質問16:資産ごとの評価額を知りたいのですが、どのようにすればよいですか

質問17:ひとつの資産を複数人で所有している場合、どのように申告すればよいですか

質問18:赤字で利益が出来ていなくても申告は必要ですか

質問19:農業・漁業用の資産も固定資産税(償却資産)の対象になりますか

質問20:船舶に係る課税標準の特例はありますか


 

質問1:今年初めて申告書が送られてきましたが、どのようにすればよいですか

回答:気仙沼市内にて新たに事業を始められた方、アパート等を新築された方、太陽光発電設備等を設置された方に償却資産の申告書を送付しています。土地・家屋以外に事業用資産(償却資産)をお持ちの場合は、令和7年度償却資産の申告の手引きを参照いただき、申告書に記入の上、提出してください。なお、該当する資産がない場合でもその旨を明記して提出してください。

質問2:昨年、アパート経営を始めたのですが、償却資産の申告は必要ですか

回答:アパートの建物本体は申告の対象外ですが、例として下記のようなものが対象になりますので、申告が必要です。

  • ソーラーパネル(建材型ではない)
  • 屋外給排水・ガス設備
  • 外灯
  • ネット・フェンス
  • 物置(基礎のない簡易なもの)
  • 自転車置き場
  • 駐車場等アスファルト舗装、コンクリート舗装
  • ルームエアコン
  • 受変電設備
  • 下水道、浄化槽
  • 花壇・緑化施設

質問3:耐用年数が経過し、限度まで減価償却の終わった資産も申告は必要ですか

回答:減価償却限度額まで減価された資産であっても、その資産が実際に事業に使用できる状態である限りは申告の対象になります。なお、評価額の最低限度額は、取得価額の5パーセントになります。

質問4:使っていない資産でも申告は必要ですか

回答:使用していない未稼動資産や遊休資産であっても、その資産が実際に事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、事業の用に供することができる状態にある資産であれば、償却資産として申告の対象になります。

質問5:気仙沼市に営業所がありますが、本社は他市にある場合、申告書の提出は必要ですか

回答:固定資産税は、資産の所有する市町村へ申告することになりますので、気仙沼市内にある償却資産は気仙沼市へ提出してください。

質問6:リース資産は誰が申告するのでしょうか

回答:通常の賃貸借契約(期間満了後に回収)によるリースについては、資産を貸している方が申告してください。売買のような契約(期間満了後に使用者の所有物となる)によるリースについては、借りている方が申告してください。

質問7:廃業して資産がなくなりましたが、申告は必要ですか

回答:全資産減少の申告をしてください。

質問8:会社の決算は3月末ですが、償却資産の申告は必要ですか

回答:固定資産税の賦課期日は1月1日ですので、決算期にかかわらず1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告することが義務付けられています(地方税法第383条による)。

質問9:毎年、税務署へ確定申告をしていますが、市へも申告する必要があるのですか

回答:税務署への申告は、所得税や法人税の確定申告ですので、税務署の申告とは別に市へ固定資産税の申告の義務があります(地方税法第383条による)。

質問10:取得価額には消費税を含める必要がありますか

回答:償却資産の取得価額は、原則として国税の取扱いの例によって算定しますので、税込み経理方式を行っている場合は、償却資産の取得価額に消費税を含め申告してください。

質問11:中古資産の耐用年数はどうなりますか

回答:中古資産については、取得時にあと何年使用できるかを見積もっていただいて、「見積耐用年数」で申告していただきます。なお、見積りが困難な場合は、以下の簡便法によって求めることができます。
1法定耐用年数を超えている場合:法定耐用年数×0.2
2法定耐用年数の一部を経過している場合:法定耐用年数―経過年数+(経過年数×0.2)

注)いずれの場合も、年未満の端数は切り捨て、その年数が2年に満たない場合は2年

質問12: 100万円の機械を50万円の補助金を受けて購入した場合、いくらで申告すればよいですか

回答:固定資産の評価では、資産本来の価格(取得時の正常な時価)を課税標準額とする必要がありますので、補助金を差し引く前の金額が取得価額となります。国税では、圧縮記帳が認められていますが、固定資産税(償却資産)では認められていませんので、100万円で申告してください。

質問13:貸駐車場の申告は必要ですか

回答:底地については通常、土地として固定資産税の対象となりますが、それ以外のアスファルト舗装、フェンス、白線工事、車止め等は申告の対象となります。

質問14:みなし課税とは何ですか

回答:過去の申告をもとに申告がなくても前年度と同様の資産を所有しているとみなして課税する方法をいいます。地方税法第383条で申告の義務が定められていますが、固定資産は「賦課課税方式」(注)にあたるため、たとえ申告がなかったとしても課税することができます。

注)「賦課課税方式」・・・納付すべき税額を課税する者(課税権者)が納税者に通知する方法

質問15:もし、申告内容に誤りや申告もれがあった場合は、どのようにすればよいですか

回答:申告内容に誤りがあった場合や決算により資産の増加・減少が判明した場合は、速やかに修正申告をしてください。また、申告もれがあった場合も速やかに申告してください。申告内容の修正等により税額の変更があった場合、その年度だけでなく資産を取得した翌年度(原則5年度分)まで遡及されることがあります。

質問16:資産ごとの評価額を知りたいのですが、どのようにすればよいですか

回答:一般方式(注1)の方は、申告書と一緒に送付される種類別明細書をご覧ください。コピーするなどして保管しておくことをおすすめします。
電算処理申告(注2)の方には明細書は送付されませんので、各自、計算の際に使用した作成ソフト等でご確認ください。電算処理申告の方の種類別明細書は発行できませんのでご注意ください。
(注1)「一般方式」・・・初年度の申告対象の全償却資産を申告し、2年目以降は資産の増加や減少についてのみ申告する方法。
(注2)「電算処理申告」・・・毎年すべての償却資産を申告し、評価額の計算も事業者側で行う方法。

質問17:ひとつの資産を複数人で所有している場合、どのように申告すればよいですか

回答:償却資産の申告では、共有員ごとに持分に応じた申告ではなく、全額を共有名義で申告してください。代表者を決めていただき、申告書の所有者名欄に「代表者氏名外〇名」と記載してください。また、備考欄には共有者全員の住所、氏名、持分割合を記入してください。

質問18:赤字で利益が出来ていなくても申告は必要ですか

回答:固定資産税(償却資産)は、資産を所有する事業者が、その資産の所在する市町村から有形無形の行政サービスを受け、その受益のもとに事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税を行っております。そのため、利益の有無に関わらず申告をしていただく必要があります。

質問19:農業・漁業用の資産も固定資産税(償却資産)の対象になりますか

回答:事業用として資産を有している場は、対象になります。なお、自家消費用農産物の栽培・生産のみの方については、申告の必要はありません。

質問20:船舶に係る課税標準額の特例はありますか

回答:地方税法第349条の3に規定する一定の要件を備えた船舶は、課税標準の特例が適用されます。【外航船舶】、【準外航船舶】、【内航船舶】、で当該資産を新規に取得した方は「償却資産申告書」、「種類別明細書(増加資産・全資産)」の適用欄に当該条項を記入し、添付書類(届出書・許認可書などの写し)と共に提出してください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0226-22-3405

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