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納税義務(よくある質問)

更新日:2022年10月31日

質問:令和4年4月に気仙沼市に転入してきました。令和4年度の市民税・県民税はどこで課税されますか

質問:令和4年4月に気仙沼市から転出しました。令和4年度の市民税・県民税はどこで課税されますか

質問:住民票の住所と実際に住んでいる住所が違いますが、市民税・県民税はどちらに納めるのですか

質問:家族が亡くなった場合の市民税・県民税はどうなりますか

質問:9月で会社を退職した場合、市民税・県民税はどうなるのでしょうか

質問:現在は働いていませんが、なぜか納税通知書が送られてきました

質問:現在会社勤めをしているのに、納税通知書が送られてきました。市民税・県民税は給料から差し引かれているのですがどういうわけでしょうか

質問:親の扶養になっているのに納税通知書が届いたのですがどうなっていますか

質問:17歳の子がアルバイトをしていますが、市民税・県民税は課税されますか

質問:納税通知書が気仙沼市と別の市区町村からそれぞれ届きましたが、どうなっているのですか


 

質問:令和4年4月に気仙沼市に転入してきました。令和4年度の市民税・県民税はどこで課税されますか

回答:転入前にお住まいだった市区町村で課税されます。
令和4年1月1日現在の住所所在地の市区町村で令和4年度の市民税・県民税が課税されます。
令和4年1月1日時点で気仙沼市にお住まいではないため気仙沼市では課税されません。

質問:令和4年4月に気仙沼市から転出しました。令和4年度の市民税・県民税はどこで課税されますか

回答:気仙沼市で課税されます。
令和4年1月1日現在の住所所在地の市区町村で令和4年度の市民税・県民税が課税されます。
令和4年1月1日時点で気仙沼市にお住まいのため気仙沼市で課税されます。

質問:住民票の住所と実際に住んでいる住所が違いますが、市民税・県民税はどちらに納めるのですか

回答:市民税・県民税はその年の1月1日に実際に住んでいた市区町村で課税されます。
正しく課税を行うためにも、転出等の際は速やかに住民票の異動をお願いいたします。

質問:家族が亡くなった場合の市民税・県民税はどうなりますか

回答:市民税・県民税は、その年の1月1日にご存命であった市区町村で課税されます。
よって、年の途中で亡くなられた方についても、前年の所得等に基づいて課税されます。
納税義務は相続した方に引き継がれます。

質問:9月で会社を退職した場合、市民税・県民税はどうなるのでしょうか

回答:市民税・県民税は前年の所得に対して課税され、給与所得者の場合はその年の6月から翌年の5月までの12回に分割され給与から差し引かれます。
退職に伴い給与から差し引くことができなくなった残りの税額については、退職時に一括で納付することが可能です。
一括での納付を行わない場合、本市から本人あてにお送りする納付書で納めていただきます。

質問:現在は働いていませんが、なぜか納税通知書が送られてきました

回答:市民税・県民税は前年中(1月から12月)の所得に対して課税されます。
送られてきた納税通知書は、前年の収入に応じて税額を計算しお送りしたものです。

質問:現在会社勤めをしているのに、納税通知書が送られてきました。市民税・県民税は給料から差し引かれているのですがどういうわけでしょうか

回答:以下に該当していませんか?

  • 差し引かれているのは所得税で市民税・県民税ではない。
  • 給与以外の所得があり、給与以外の所得に対応する市民税・県民税は個人納付になっている。
  • 特別徴収が開始される前に送られていた普通徴収の納税通知書を見ている。

上記のいずれにも該当しない場合は、下記までお問い合わせください。

質問:親の扶養になっているのに納税通知書が届いたのですがどうなっていますか

回答:扶養になっていても所得によっては課税される場合があります。
扶養になることのできる所得は48万円以下ですが、市民税・県民税が課税される所得の判定は40万円です。
(パートやアルバイトの場合年収950,001円~1,030,000円)

質問:17歳の子がアルバイトをしていますが、市民税・県民税は課税されますか

回答:未成年者は前年中の合計所得金額が135万円(パートやアルバイトの場合年収2,043,999円)を超えると課税されます。

質問:納税通知書が気仙沼市と別の市区町村からそれぞれ届きましたが、どうなっているのですか

回答:居住地で市民税・県民税が課税されていても、別市区町村に事業所や家屋敷を有する場合、複数の市区町村で課税されます。
事業所、家屋敷を有していないにもかかわらず、複数の市区町村から納税通知書が届いた場合は、お手数ですが下記までお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0226-22-3404

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