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課税(よくある質問)

更新日:2022年10月31日

質問:私は遺族年金のみで生活しています。市民税・県民税は課税されますか

質問:今年は昨年に比べて所得があまり変わらないのに税額が違うのはなぜですか

質問:公的年金の額がいくらになると、市民税・県民税が課税されますか

質問:所得税は課税されていないのに、市民税・県民税が課税されているのはなぜですか

質問:生まれた子供の扶養を申告したのに税額があまり変わらないのはなぜですか

質問:わたしはサラリーマンの妻ですが、扶養(配偶者控除)に入るにはどうすればよいですか

質問:他の市区町村と税額の差はありますか

質問:源泉徴収票の控除合計額と、届いた納税通知書の控除合計額が違います。間違いではないのか

質問:退職した翌年にも市民税・県民税の納税通知書が届きました。なぜですか

質問:年度途中で他市区町村へ引っ越した場合は、市民税・県民税はどの市区町村に支払うのですか

質問:亡くなった家族の市民税・県民税の支払いはどうなりますか

質問:寄附をすると税金の控除を受けられると聞きました。寄附先はどこでもよいのですか

質問:気仙沼市へのふるさと納税のしかたを教えてください



質問:私は遺族年金のみで生活しています。市民税・県民税は課税されますか

回答:遺族年金は非課税所得ですので、課税対象にはなりません。
このほか、非課税の扱いとなる所得は、主に次のようなものがあります。

  • 遺族恩給、障害年金
  • 宝くじの当選金
  • 健康保険・労災保険等からの給付
  • 生活保護法により支給される保護金品
  • 失業給付等
注意:前年中の所得が非課税所得のみの場合でも、各種証明書の発行、各種料金の算定、軽減判定等のために申告は必要になります。


質問:今年は昨年に比べて所得があまり変わらないのに税額が違うのはなぜですか

回答: 市民税・県民税の税額は、所得のみによって決まるのではなく、所得控除(社会保険料控除、生命保険控除、配偶者控除、扶養控除等)の内容によっても大きく左右されます。

質問:公的年金の額がいくらになると、市民税・県民税が課税されますか

回答:扶養者の人数及び他の所得や控除の状況により異なりますが、65歳以上で1,000万円以下の公的年金のみの収入の場合、下記のとおりです。

  • 扶養者がいない場合
    年金収入額150万円を超えると、市民税・県民税均等割が課税されます。
  • 扶養者が1人いる場合
    均等割年金収入額196万8千円を超えると、市民税・県民税均等割が課税されます。

質問:所得税は課税されていないのに、市民税・県民税が課税されているのはなぜですか

回答:所得税では、所得額より控除額が大きければ、納める税額はありません。
一方、市民税・県民税においては、所得控除額の多寡に関わらず、所得金額が一定額(扶養親族がいない場合:40万円(給与収入の場合:95万円))を超えれば市民税・県民税が課税されます。
このため、所得税額がない場合でも、市民税・県民税が課税される場合があります。

質問:生まれた子供の扶養を申告したのに税額があまり変わらないのはなぜですか

回答: 16歳未満の扶養親族(年少扶養)に対する控除額はありません。したがって、所得金額及びその他の所得控除額等に変更がなければ、16歳未満の方を扶養親族として申告しても市民税・県民税額は変わりません。しかし、市民税・県民税の非課税基準の算定等に影響しますので、申告してください。

質問:わたしはサラリーマンの妻ですが、扶養(配偶者控除)に入るにはどうすればよいですか

回答:夫の会社の年末調整で妻の名前を配偶者控除等申告書に書くことで扶養(配偶者控除)に設定することが可能です。
その際には、年間の所得金額が48万円以下(給与収入にして103万円以下)であることを確認してください。

  • 所得金額が48万円を超えていても配偶者特別控除の対象になる場合があります。くわしくはこちら 所得控除について をクリックしてください。

質問:他の市区町村と税額の差はありますか

回答:所得割額は市民税6%、県民税4%(指定都市では市民税8%、県民税2%)で全国一律計10%で賦課していますので、税額の差はありません。
均等割額については、自治体ごとに差があります。例えば宮城県ではみやぎ環境税が標準税額に1,200円上乗せされています。

質問:源泉徴収票の控除合計額と、届いた納税通知書の控除合計額が違います。間違いではないのか

回答:所得税と市民税・県民税では、同内容の控除であっても法の定めるところにより別の控除額を適用させて計算しています。(例:所得税配偶者控除38万円、市県民税配偶者控除33万円)
このため、所得税上の控除額を記載した源泉徴収票と市民税・県民税上の控除額を記載した納税通知書とでは、控除合計額が違う額となります。

質問:退職した翌年にも市民税・県民税の納税通知書が届きました。なぜですか

回答:市民税・県民税は、前年の11日から1231日までの1年間の所得金額を基準として課税します。退職された翌年にお送りしました納税通知書は、前年中の所得に対して課税された当年度分の市民税・県民税にかかる納税通知書です。

質問:年度途中で他市区町村へ引っ越した場合は、市民税・県民税はどの市区町村に支払うのですか

回答:市民税・県民税は、1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。例えば令和4年1月1日時点で気仙沼市に住所があり、その後3月に市外へ引っ越した場合、令和4年度分の市民税・県民税は気仙沼市に納めていただくことになります。

質問:亡くなった家族の市民税・県民税の支払いはどうなりますか

回答:市民税・県民税は、11日現在の居住者に納税義務が発生し、前年中の所得を対象として課税されます。このため、12日以降に亡くなられた場合でも、納税義務は無くならず、前年中の所得に基づき市民税・県民税が課税されます。また、市民税・県民税の納税義務は相続人の方に承継され、相続人の方が市民税・県民税をご負担いただくこととなります。なお、相続人の方が相続放棄を行った場合には、納税義務は承継されません。

質問:寄附をすると税金の控除を受けられると聞きました。寄附先はどこでもよいのですか

回答:控除の対象となるものは、地方自治体等に対する寄附金のうち一定のものとされています。
ふるさと納税や都道府県の共同募金会、赤十字社支部に対する寄附などが有名なところですが、所得税と市民税・県民税で受けられる寄附も多岐に分かれるため、詳しくは税務署か税務課までお問い合わせください。

質問:気仙沼市へのふるさと納税のしかたを教えてください

回答:ふるさと納税については、下記リンクからご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0226-22-3404

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