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申告(よくある質問)

更新日:2022年10月19日

質問:申告が必要な家族が複数人いるのに、申告書が1枚しか届かないのですが。

質問:給与所得のほかにも収入がありますが、申告は必要ですか。

質問:収入がまったくありませんでした。それでも申告は必要ですか

質問:出張申告受付は行っていますか。



質問:申告が必要な家族が複数人いるのに、申告書が1枚しか届かないのですが。

回答:以前は18歳以上の市民全員に「氏名等を印字した申告書」を世帯ごとに送付しておりましたが、現在は各世帯に1枚しか送付していません。
各世帯にお送りしたもので不足する場合は、税務課窓口や支所・出張所窓口にて配布しております。お越しになるのが難しい方は関連リンク「申告のしかた」よりダウンロードいただくか、コピーをお取りください。

質問:給与所得のほかにも収入がありますが、申告は必要ですか。

回答:本市への市県民税申告が必要です(所得額によっては、所得税の確定申告が必要な場合もあります)。
所得税では、年末調整済の給与以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされています。
これに対して市県民税は、他の所得と合計して税額を計算しますので、ご質問のように給与所得以外の収入がある場合には、金額の多寡にかかわらず申告が必要となります。

なお、次の方は、各種資料に基づき市県民税計算を行いますので、市県民税の申告は不要です。
  • 税務署に確定申告書を提出する方
  • 収入が給与のみで、勤め先で年末調整済みの方
  • 収入が公的年金のみで、扶養や障害等の控除を年金支払者へ報告済みの方
  • 前年中に収入がなく、同世帯の親族に扶養されている方

質問:収入がまったくありませんでした。それでも申告は必要ですか。

回答:同世帯の親族に扶養されている方を除き、本市への市県民税申告が必要です。
申告書を提出して所得を確定することは、所得証明書等の発行や市役所等で受ける各種料金の算定、軽減措置、医療費の給付、福祉サービスなどの判定に不可欠ですので、申告が必要です。
また、収入が非課税所得(遺族年金、障害年金、雇用保険、傷病手当、生活保護費など)のみの場合も同様に申告が必要です。

質問:出張申告受付は行っていますか。

回答:2月中旬から3月中旬までの間、市内各地区で申告相談を実施します。
申告会場に来られない方は、郵便による申告も受け付けています。郵便による申告の方法は「申告のしかた」を参照ください。
また、確定申告にはe-Taxによる電子申告も便利です。ご利用には事前準備が必要ですので、詳しくはe-Taxホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

e-Tax

 

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0226-22-3404

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