年金特別徴収(よくある質問)
更新日:2022年10月31日
質問:年金特別徴収により、納付する額が大きくなることはありませんか
質問:公的年金から特別徴収をしないで、納付書で納めることはできますか
質問:障害年金を受給していますが、特別徴収の対象となりますか
質問:年金からの特別徴収が突然中止になり、納税通知書が送られてきたのはなぜですか
質問:公的年金からの特別徴収とはどういうものですか
回答:納税の利便性向上を目的に、公的年金からの天引きにより納付していただくものです。
年金特別徴収により、納税者が市役所の窓口や金融機関に出向く必要がなく、納め忘れもありません。
また、納期が普通徴収(納付書または口座振替による納付)の年4回から年6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。
質問:年金特別徴収により、納付する額が大きくなることはありませんか
回答:納付方法の違いであり年税額が増減することはありません。
質問:公的年金からの特別徴収をしないで、納付書で納めることはできますか
回答:本人の希望で納める方法を選択することはできません。対象者となる方は年金から特別徴収により、納めていただくこととなります。
質問:障害年金を受給していますが、特別徴収の対象となりますか
回答:障害年金や遺族年金は市県民税が課税されないため、特別徴収の対象とはなりません。
特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金です。
質問:年金からの特別徴収が突然中止になり、納税通知書が送られてきたのはなぜですか
回答:納税義務者の死亡や転出、年金事務所からの連絡により特別徴収が中止になることがあります。年金からの特別徴収ができなかった税額が残っている場合は、普通徴収(納付書または口座振替)にて納付いただくため、納税通知書をお送りします。
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
電話番号:0226-22-3404