給与特別徴収について
更新日:2023年5月17日
納付方法
事業所(特別徴収義務者)が、納税義務者である給与所得者(従業員)の市民税・県民税を毎月の給与から天引きし、まとめて納付する納税方法です。
普通徴収(納付書または口座振替による個人での納付)よりも1回あたりの納付金額が少なく、給与から天引きされるため納税義務者の納め忘れがなくなります。
特別徴収による納税のしくみ
対象者
前年中に給与の支払を受けた方であり、かつ毎年4月1日において給与の支払を受けている方です
ただし、次の場合は特別徴収の対象とはなりません。
- 毎月の給与に差がある場合(歩合給・漁船員など精算による給与を受けている者)
- 雇用期間が短期の場合(アルバイトなど短期就労者・日払いの給与を受けている者)
特別徴収をしなければならない事業所
毎年4月1日において給与の支払をする者(事業所)のうち、所得税法第183条の規定により、所得税を徴収して納付する義務がある者(事業所)は、市民税・県民税も特別徴収となります
納期及び納期限
納期は、毎年6月から翌年5月までの12回です。
納期限は、徴収月の翌月10日です。
ただし、土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日となります。
例えば、6月分の納期限は7月10日です。
納期の特例
給与の支払を受ける人が常時10人未満(臨時の職員やパートを含む)の特別徴収義務者は、特別徴収した市民税・県民税を半年分まとめて、年二回に分けて納めることができる特例があります。この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した個人市県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した市民税・県民税は翌年の6月10日(土曜日、日曜日・祝日の場合はその翌日)が、それぞれの納入期限になります。
この特例を受けるためには、事前に「納期の特例に関する承認申請書」の提出をする必要があり、承認された場合に、承認を受けた日の属する月から特例が適用となります。
「納期の特例に関する承認申請書」はこちらからダウンロードできます。
納期の特例に関する承認申請書
納税義務者(従業員)に異動があった場合
納税義務者の中で、退職、転勤等の事由により給与の支払いを受けなくなった場合は、必ず「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を異動の発生した翌月10日までに税務課に提出してください。
1月1日から4月30日までの間の退職者については、5月31日までの間に未徴収税額を超える給与又は退職金の支払いがある場合、本人の申し出の有無にかかわらず、未徴収税額を一括徴収しなければならないこととなっています。「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」はこちらからダウンロードできます。
所在地・名称変更届について
事業所等の移転、名称変更等があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を税務課に提出してください。「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」はこちらからダウンロードできます。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
特別徴収への切替えについて
新たに就職された方や、現在、普通徴収で納められている方の市民税・県民税の徴収方法を、特別徴収に切替える場合は、「特別徴収切替届出書」を税務課に提出してください。
「特別徴収切替届出書」はこちらからダウンロードできます。
特別徴収切替届出書
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
電話番号:0226-22-3404