租税条約の適用について
更新日:2023年12月11日
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されている条約です。条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や市・県民税が免除となります。
市県民税の免除の適用を受けるための手続き
租税条約による免除の適用を受ける場合、税務署及び市税務課へそれぞれ届出が必要となります。
市県民税の免除の適用を受ける場合には、該当者の「給与支払報告書」「届出書」「添付書類」を市税務課へ毎年提出してください。
所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、気仙沼税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約等)関係)(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
提出書類
届出書
租税条約の規定による個人市・県民税の免除に関する届出書(教授等)租税条約の規定による個人市・県民税の免除に関する届出書(留学生,事業修習者等)
記入例(教授等)
記入例(留学生,事業修習者等)
添付書類
- 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し
- 在留カードの写し
- 在学証明書(学生の場合)
- 事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
- 交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者の場合)
提出期限
毎年3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)
提出先
988-8501宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市総務部税務課市民税係
注意事項
- 税務署への所得税の届出だけでは、市・県民税の免除は受けられません。
- 届出書は毎年提出していただく必要があります。期限内に必ず提出してください。
根拠法令
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年6月17日大蔵省、自治省令第1号)
- 租税条約等の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号各都道府県総務部長あて自治省税務局長通達)
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
電話番号:0226-22-3404