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法人市民税の申告

更新日:2024年1月16日

申告納付期限

  • 確定申告は事業年度終了の日から2か月以内。
  • 予定(中間)は申告事業年度開始後6か月を経過した日から2か月以内。

税率

  • 法人税割の税率100分の6
  • 均等割額
資本等の金額 従業員数 税額
1千万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円超
1億円以下
50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超
10億円以下
50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超
50億円以下
50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円超 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

申告書記載上の注意

  • 課税標準額等の端数整理
    確定申告書の5及び6の欄の課税標準の額に、1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、同欄の金額が1,000円未満のときはその全額を切り捨てること。
  • 税額等の端数整理
    確定申告書の11の欄又は予定申告書の2の欄の金額に、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、同欄の金額が100円未満のときはその全額を切り捨てること。
  • 分割法人は、「課税標準の分割に関する明細書」を必ず提出すること。
  • 資本金及び従業者数は、必ず記入すること。

申告書の提出

法人登録している場合は、確定申告書・中間申告書・予定申告書と納付書を納期限の前月に送付します。
(電子申告を利用している法人は、環境負荷の軽減及び行政経費の削減の観点から、紙の申告書の送付はしていません)
法人登録をしていない法人は速やかに「法人設立申告書」を提出してください。提出方法や様式についてはこちら(関連ページへリンクします。)をご覧ください。

また、納付書はこちらからダウンロードできます。A4サイズの用紙に印刷のうえ、切り取り線から3分割してお使いください。
法人市民税納付書(A4サイズ)様式

法人税(国税)の更正があった場合

増額の場合

修正申告書を提出し、申告額を納付してください。

減額の場合

更正の請求書を提出してください。提出の際、更正前後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した書類(法人税の更正通知書の写し等)の添付が必要となります。更正の請求の期限は、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内になります。

更正の請求書はこちらからダウンロードできます。
更正の請求書

電子申告が便利です

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる電子申告も受け付けています。
電子申告の利用には利用者IDの取得などが必要です。詳しくはeLTAX(エルタックス)ホームページ(外部サイトへリンクします)をご覧ください。

エルタックスのホームページへは、こちらをクリックしてください。

 

提出先

988-8501宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市総務部税務課市民税係

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0226-22-3404

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